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被相続人の不動産はどうやって調べる?
亡くなった方の不動産はどうやって調べる?地番・家屋番号と名寄帳の活用方法
「親が死亡したが、不動産を持っていたかどうかわからない」
「相続登記をしたいが、どの不動産が対象になるのか特定できない」
このようなご相談は、相続登記の現場で非常によく起きます。
被相続人(亡くなった方)が、生前に自分の不動産をまとめて残していることは稀であり、実際には、相続人が自力で不動産を洗い出す必要があります。
登記には「住所」ではなく「地番」や「家屋番号」が必要です
不動産の登記簿には、通常使用する「住所」ではなく、次のような番号が使われています。
- 地番:土地の登記簿で使われる番号
- 家屋番号:建物の登記簿で使われる番号
たとえば「東京都新宿区西新宿2-8-1」という住所に建物がある場合でも、登記簿上では「西新宿二丁目8番1号」ではなく、まったく異なる地番・家屋番号が付いていることがあります。
このため、住所しか分からない状態では、相続登記の手続きを進めることはできません。正確な不動産の「登記上の表示」を把握する必要があります。
被相続人の不動産を調べる4つの方法
① 固定資産税の納税通知書を確認
毎年4~6月頃に、市区町村(東京23区は都税事務所)から送られる「固定資産税・都市計画税の納税通知書」には、土地・建物の所在地と、地番・家屋番号が記載されています。
故人の保管書類の中に見つかることもあるため、まずはご自宅にある資料を確認することをおすすめします。
② 登記済証(権利証)や登記識別情報通知
不動産を取得した際に発行される「登記済証(権利証)」や「登記識別情報通知書」にも、対象不動産の地番や家屋番号が記載されています。
③ 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
ある程度所在地が分かっていれば、法務局で住所から地番を調べてもらい、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。
オンライン申請も可能ですが、地番が不明なままだと取得できません。
④ 名寄帳(なよせちょう)を取得する
もっとも有効な方法が、「名寄帳」の取得です。
名寄帳とは、市区町村が作成する、ある個人が所有している固定資産(不動産)の一覧表で、亡くなった方名義の不動産がすべて確認できます。
▶ 名寄帳の取得先:
- 東京23区の場合:各区の都税事務所(区役所ではありません)
- 東京都下・他の市町村:各市町村役場(資産税課など)
相続人であれば、本人確認書類と戸籍等を提示して名寄帳の取得が可能です。
郵送請求もできる自治体が多くあります。
記載内容には、以下の情報が含まれます:
- 所在地
- 地番・家屋番号
- 地目・種類・構造
- 課税標準額(評価額)
相続登記の対象となる不動産の洗い出しには非常に有効な資料です。
不動産が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。