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有限会社の役員変更|株式会社との違いや登記手続きのポイント
有限会社の役員変更についてお調べですか?
現在では新たに設立できなくなった「有限会社」ですが、今も多くの中小企業がこの形で存続しています。
役員変更の際に株式会社との違いがあるため、手続きを誤ると過料が科されるおそれもありますのでご注意ください。
有限会社とは?現在の扱いは「特例有限会社」
2006年の会社法施行以降、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
それまでに設立されていた有限会社は、会社法上「特例有限会社」としてそのまま存続しています。
有限会社と株式会社の役員変更の違い
項目 | 有限会社 | 株式会社(非公開会社) |
---|---|---|
役員の名称 | 取締役、代表取締役 | 取締役、代表取締役 |
任期 | 制限なし(定款による) | 原則2年(最長10年まで定款で延長可) |
代表取締役の登記 | 取締役1名の時、不可 | 登記必要 |
変更登記が必要な場合 | 氏名変更、住所変更(取締役)、就任・辞任など | 住所変更は代表取締役について、他は同左 |
登記期限 | 2週間以内 | 同左 |
有限会社でよくある役員変更のパターン
- 取締役が1人だけ → 新しい人に交代:
就任承諾書・辞任届を用意し、取締役変更登記を行います。 - 複数取締役のうち1人が退任:
辞任届と変更登記を提出。
代表取締役制をとっていなければ代表の変更登記は不要です。 - 名刺に「代表取締役」と書いているが登記されていない:
有限会社で取締役が1人の場合、「代表取締役」は登記できません。
名刺上の表記は自由ですが、法的根拠はありません。
よくある質問(Q&A)
Q. 有限会社でも代表取締役を置ける?
A. 複数取締役がいる場合には設置可能ですが、1人だけの場合は代表取締役を登記できません。
Q. 役員に変更があったけど、登記していない…大丈夫?
A. 原則、2週間以内に登記が必要です。
怠ると過料になる可能性があります。
Q. 自分で手続きできる?
A. 可能ですが、書類の不備による補正が多い手続きです。
まとめ|有限会社の役員変更は慎重に
有限会社は、株式会社とは異なる独自ルールが残っている会社形態です。
特に代表取締役の登記や任期の扱いなど、株式会社と同じ感覚で対応するとミスにつながります。
役員の変更があったら、忘れずに登記手続きを行いましょう。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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