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株式会社の役員就任承諾書|議事録で省略できる条件と印鑑の扱い

株式会社の役員就任承諾書とは?

株式会社の役員変更登記において必要となる「就任承諾書」。

一定の条件を満たせば、株主総会議事録の記載をもって提出を省略することが可能です。

 

就任承諾書とは

役員の選任は会社法上の委任契約に基づくため、選任された本人が就任を承諾する必要があります。

それを証明するものが「就任承諾書」です。

 

議事録で就任承諾書を省略できる条件

以下の条件をすべて満たす場合、就任承諾書の提出は不要です。

条件内容
出席 選任された役員が株主総会に出席していること
承諾の明記 「席上就任を承諾した」などの文言が議事録に記載されていること
住所の記載 新任の場合は役員の住所も記載(重任は不要)
議事録の署名 議長・議事録作成者が記名押印していること

注意:みなし株主総会(書面決議)の場合は省略できません。

 

就任承諾書に押すべき印鑑の種類

会社形態役職印鑑印鑑証明書
取締役会設置会社 取締役(新任) 認印 本人確認証明書(住民票等)が必要
設置会社 取締役(新任) 実印 印鑑証明書が必要
取締役会設置会社 代表取締役(新任) 実印 印鑑証明書が必要
いずれも 取締役・代表取締役(重任) 認印 原則不要

 

よくある質問(FAQ)

Q. 就任承諾書は必要ですか?

A. 条件を満たせば、議事録で代用可能です。

ただし、みなし株主総会では必須です。

Q. 印鑑証明書はいつ必要ですか?

A. 新任の取締役(取締役会非設置)や代表取締役(取締役会設置の有無を問わず)が就任する場合、会社形態に応じて必要です。

 

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