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株式会社の役員就任承諾書|議事録で省略できる条件と印鑑の扱い
株式会社の役員就任承諾書とは?
株式会社の役員変更登記において必要となる「就任承諾書」。
一定の条件を満たせば、株主総会議事録の記載をもって提出を省略することが可能です。
就任承諾書とは
役員の選任は会社法上の委任契約に基づくため、選任された本人が就任を承諾する必要があります。
それを証明するものが「就任承諾書」です。
議事録で就任承諾書を省略できる条件
以下の条件をすべて満たす場合、就任承諾書の提出は不要です。
条件 | 内容 |
---|---|
出席 | 選任された役員が株主総会に出席していること |
承諾の明記 | 「席上就任を承諾した」などの文言が議事録に記載されていること |
住所の記載 | 新任の場合は役員の住所も記載(重任は不要) |
議事録の署名 | 議長・議事録作成者が記名押印していること |
注意:みなし株主総会(書面決議)の場合は省略できません。
就任承諾書に押すべき印鑑の種類
会社形態 | 役職 | 印鑑 | 印鑑証明書 |
---|---|---|---|
取締役会設置会社 | 取締役(新任) | 認印 | 本人確認証明書(住民票等)が必要 |
非設置会社 | 取締役(新任) | 実印 | 印鑑証明書が必要 |
取締役会設置会社 | 代表取締役(新任) | 実印 | 印鑑証明書が必要 |
いずれも | 取締役・代表取締役(重任) | 認印 | 原則不要 |
よくある質問(FAQ)
Q. 就任承諾書は必要ですか?
A. 条件を満たせば、議事録で代用可能です。
ただし、みなし株主総会では必須です。
Q. 印鑑証明書はいつ必要ですか?
A. 新任の取締役(取締役会非設置)や代表取締役(取締役会設置の有無を問わず)が就任する場合、会社形態に応じて必要です。
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