TOPページ > 取締役の任期の短縮|取締役ごとに異なる任期を定められるか?

取締役の任期を短くしたいときの注意点

取締役の任期を見直したいというご相談をいただくことがあります。

特に、任期を短く設定したい場合に知っておくべき「任期短縮時の注意点」と「取締役ごとの任期設定の可否」について司法書士が解説します。

 


1. 取締役の任期の原則と譲渡制限会社の特例

会社法上、株式会社の取締役の任期は、公開会社(株式譲渡制限のない会社)では原則として2年以内と定められています。

これに対し、非公開会社(全ての株式に譲渡制限を設けている会社)では、原則は2年以内ですが、定款に定めることで任期を最長10年まで延長することができます(会社法第332条第2項)。

つまり、譲渡制限会社であれば、定款を変更することで、任期を「長く」することも「短く」することも、会社の事情に合わせて自由に設定することができます。

たとえば、定款で「取締役の任期は1年とする」としておけば、毎年改選することも可能になります。

 


2. 取締役ごとに異なる任期を定められるか?

まれに、取締役ごとに任期を定めることができますか?というご質問をいただくことがあります。

💡結論:定款に定めることで、取締役ごとに別の任期を設定できます。

株主総会で、取締役Aを3年取締役Bを1年など、個別に任期を設定する運用は可能です

会社法第332条第1項ただし書が定款や株主総会決議による任期の短縮を認めており、また個別の任期設定を禁止する規定はありません。

 

定款に規定を置くことが必須

個別の任期の設定を運用するためには、まず定款にその旨の規定を置く必要があります。

例えば、以下のような規定です。

(取締役の任期)

第○条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、取締役ごとに別に任期を定めることができる。

このように定款に明確に規定することで、取締役選任時に「取締役Aの任期は2年、取締役Bの任期は1年とする」などと、株主総会の決議で個別の任期を決定できるようになります。

 


3. 任期を短縮する際の最大の注意点:在任取締役の扱い

任期短縮の検討で、特に注意が必要なのが、既に選任されている「在任取締役の任期」への影響です。

⚠️任期短縮の効力は、在任取締役にも及ぶ!

定款を変更して任期を短縮した場合、その効力は既に就任している取締役にも及びます

たとえば、定款で任期を「2年」から「1年」に短縮する変更決議をしたとします(個別の任期の規定はないものとします)。

もし、その時点で在任取締役が選任されてから1年を超えていた場合、定款変更の効力発生と同時にその取締役は任期満了で退任となります

この場合、退任する取締役を改めて選任する決議を、定款変更と同じ株主総会で行う必要があります。

この手続きを忘れると、取締役が不在となる期間が生じたり、退任登記の懈怠につながるため、細心の注意が必要です。

 


4. 任期を短縮するメリットとデメリット

任期を短く設定することで、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 定期的に経営陣の見直しができる
  • 役員の責任を軽くし、柔軟な入れ替えが可能になる

デメリット

  • 登記の手間と費用が増える(短縮すればするほど)
  • 毎年、就任承諾書や議事録の準備が必要になり事務負担が増える
  • 任期の管理ミスによる「登記懈怠リスク」が増大し、過料(罰金)の制裁を受ける可能性がある

 


5. 登記実務上のポイント(手続きと費用)

任期を短縮する場合、定款変更が必要となり、これには株主総会の特別決議が必要です。

その後、短縮後の任期に基づき、改めて株主総会で取締役を選任(重任または新任)し、法務局へ登記申請を行います。

この際の登録免許税は、役員変更の登記として1万円(資本金1億円以下の会社)または3万円(資本金1億円超の会社)です。

 


 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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