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相続登記はどれくらいの費用がかかりますか?

相続登記の費用は、大きく、
(1)登録免許税(印紙代)
(2)司法書士の手続報酬(手数料)
(3)証明書等の取得にかかる実費
に3種類に分類されます。

 

(1)登録免許税(印紙代)

不動産の固定資産税評価額×0.4%

たとえば、1,000万円の評価額の不動産の場合には、4万円です。

 

(2)司法書士の手続報酬(手数料)

弊事務所の場合、単純に相続の対象の不動産の数で計算します。

法務局の管轄ごとに、不動産1つ目が33,000円(税込)、1つ増えるごとに11,000円(税込)加算します。

例えば、中野区東中野一丁目(中野法務局管轄)にある土地、建物を相続した場合では、不動産が2つ(土地・建物)として計算します。

この場合、1個目の不動産(土地)が33,000円(税込)、2個目の不動産(建物)は、11,000円(税込)を加算し、合計44,000円をいただきます。

もし、別の場所(たとえば、新宿法務局管轄)にも不動産があれば、改めて1個目の不動産について33,000円(税込)、2個目以降は11,000円(税込)を加算します。 

その他、遺産分割協議書を作成する場合には、11,000円(税込)を加算させていただきます。

 

平均すると、報酬の総額は土地と家屋で、4万~5万円程度が多いようです。

 司法書士報酬の具体例(1)・・・相続人3名、世田谷に一戸建て、神奈川に土地

 

(3)証明書等の取得にかかる費用

相続登記に必要な書類として、戸籍謄本、除籍謄本、固定資産税の評価証明書、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)などがあります。

戸籍につきましては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となり、本籍地を何度も変更されている場合には、かなり時間と手間がかかります。

そのような時間がとれない場合には、弊事務所がすべて代行させていただきます。

その費用は、証明書発行や送料などの実費と代行手数料として役所1ヶ所につき1,100円(税込)いただきます。

 実費の内訳

 

矢印18 相続登記の費用につきましては、こちらを基準とさせていただいております。

 

 

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