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取締役会を置くか置かないか

現在の法律では、取締役会を置いてもいいし、置かなくてもよいということになっており、取締役会を置くか置かないかは結構な問題です。

 

 

参考 取締役を置かなければならない株式会社は・・・
 (1)公開会社
 (2)監査役設置会社
 (3)委員会設置会社

逆にいえば、監査役会を置かず、かつ委員会設置会社ではない非公開会社は取締役会を置かなくてもいいということです。

 

 

取締役会を置く場合には最低3名の取締役を置く必要がありますが、その最大の特徴は複数による合議制(会議)にあります。

1人で決めるよりも大勢で話し合って決めたほうがよりいい答えが出るという発想です。

時々、取締役会を置くか置かないかのご相談を受けることがあります。

ある本に、そのヒントになることが書かれていたのでご紹介します。

  

従来の日本的な経営では合議制が普通でした。

皆で話し合って決め、皆で実行する―。

このような合議制では下される決定に誰も不服を言いにくくなります。

また、突出したリーダーがいなくても、そこそこのレベルの意見に達することもできます。

しかし、意思決定から実行までがどうしても時間がかかってしまう、結果に誰も責任を取らないといった短所もあります。

これに対して、意思決定から実行までを経営者がひとりで決める場合、何かが起こったときに素早く対応できるという長所があります。

その反面、独断で行われますから、その決定のマイナス面が見えにくくなる、恐怖的な独裁体制におちいるといった短所もあります。

そのため、このやり方で成果を上げるには、経営者の実力によってそのマイナス面の影響を小さくすることなども必要になるわけです。

(斎藤一人の「世の中はこう変わる!」(小俣貫太)/東洋経済)

 

 

取締役会を設置しない場合のメリット

取締役を設置しない場合には、次のようなメリットがあります。

(1) 取締役1名以上でOK
    取締役会を設置した場合には取締役は3名以上必要

(2) 監査役、委員会、会計参与の設置が不要で役員報酬などのコストが削減できる
    取締役会を設置すると監査役などが必要に

(3) 取締役会議事録を作成する必要がない

(4) 取締役自ら意思決定機関となるので、迅速な意思決定ができる

 

取締役会の設置は一長一短ありますので、よくお考えください。

なお、取締役会はいつでも設置したり、廃止したりすることができます。

 

 

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