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会社設立 発起人の資格
設立する会社に出資をする人(出資者)を発起人と呼び、会社が設立した後は「株主」となります。
法人(会社)も発起人になることができます。
株式会社の発起人の員数、資格については、会社法上、制限はありません(未成年者も発起人にはなることができますが、15歳未満は印鑑登録ができないので対象外、なお、未成年者の場合には法定代理人の同意が必要です)。
そのため、法人(会社)も発起人となることができます。
法人は、定款に定められた目的(事業内容)の範囲内でしか権利能力が認められませんから、法人が発起人になるには、定款作成などの発起行為がその法人の定款の所定の目的の範囲内であることが必要です(判例 大判大2.2.5)。
とはいえ、その法人の定款に、目的として「他の会社の発起人」となる旨の規定を設ける必要はありません。
定款等に記載されてた目的を達成するために必要又は有益であればよいとされています(判例 最判昭30.11.29、昭36.1.5民四1号指示、昭35.6.9民甲1422号回答)。
つまり、法人が発起人となった株式会社の設立の登記の申請は、その法人が他の会社の発起人となることが添付書類(謄本など)により明らかに法人の目的の範囲外であると認められない限り、受理されます(昭56.4.15民四3087号)。
簡単に言うと、発起人になる予定の会社の事業目的のうち、最低1つはこれから設立する会社の事業目的と合致していればよい、ということです。
なお、法人の「社長」が個人で発起人になる場合は「法人」が発起人になる・ならないの問題ではありませんので念のため。
法人(会社)は発起人にはなれますが、取締役にはなれません
脱線しますが、法人は発起人になることはできますが、取締役になることはできません。
発起人の資格に制限はありませんが、取締役の資格には制限があります。