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相続登記をしたいが相続人の1人が協議に応じないときは?
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続する場合、相続人全員の協議が調えば、遺産分割協議書に基づいて相続による名義変更(所有権移転)登記をすることができます。 逆にいうと、1人でも反対する相続人がいると、協議が成立しませんから相続登記もすることができません(多数決で決めることができません)。
相続人間の協議ができない場合や、協議が調わない場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の申し立てて、裁判所の力を借りることになります。
この場合でも、必ずしも家庭裁判所に申し立てなければならないわけではありませんし、申し立てる期限や制限などもありませんが、早く分割したい場合には家庭裁判所に申し立てるほかないということです。
遺産分割のような家庭に関する事件については、最初に調停(非公開、当事者の話し合いによります)の申し立てをするのが一般的とされており、調停により、互いに譲歩して合意が調えば調停調書が作成され、それに基づいて不動産の名義変更(所有権移転)登記をすることができます。
もし、調停をしても、どうしても話し合いがつかないときは、調停は不調となり、自動的に審判の申し立てがあったものとみなされて審判手続(非公開、当事者の話し合いではなく、家事審判官の判断によります)に移行します。
最終的には家庭裁判所が遺産分割を決めることになりますが、仲のよい家族にとって、この選択は、決してベストではないのではないでしょうか。
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