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遺産分割協議書作成時の注意点
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相続が開始し、相続人間で話し合いをして(=遺産分割協議)、遺産をどのように分割するかについて合意したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の当事者は、①共同相続人、②包括受遺者(民法990)、③相続分の譲受人、④遺言執行者(民法1012)で、これらの者の一部を除外した分割協議は無効です。
この遺産分割協議書は、不動産の相続登記(所有権移転登記)を申請する場合や、銀行預金を払い戻す場合にも使用します。遺産分割協議が終わり、誰がどの遺産を相続するかが決まっても、名義変更(登記)の手続をしないと、たとえば不動産の所有権、銀行預金などの財産が相続人に移りませんのでご注意ください。
遺産分割協議書作成時の注意点 1.どういう相続財産(遺産)があるのかをはっきりとさせ、誰が、何を、どれだけ相続するのを明記する。
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