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遺産分割協議書作成時の注意点

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相続が開始し、相続人間で話し合いをして(=遺産分割協議)、遺産をどのように分割するかについて合意したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の当事者は、①共同相続人、②包括受遺者(民法990)、③相続分の譲受人、④遺言執行者(民法1012)で、これらの者の一部を除外した分割協議は無効です。

この遺産分割協議書は、不動産の相続登記(所有権移転登記)を申請する場合や、銀行預金を払い戻す場合にも使用します。遺産分割協議が終わり、誰がどの遺産を相続するかが決まっても、名義変更(登記)の手続をしないと、たとえば不動産の所有権、銀行預金などの財産が相続人に移りませんのでご注意ください。

遺産分割協議書作成時の注意点

1.どういう相続財産(遺産)があるのかをはっきりとさせ、誰が、何を、どれだけ相続するのを明記する。


2.不動産の相続登記を申請するには、遺産分割協議を作成して法務局に提出します。
  遺産分割協議書には相続する不動産を登記簿謄本と同じように書く必要があります。


3.もし、遺産分割協議書を作成した後に、新たな相続財産が見つかったとき、どうするか決まっているなら書いておきましょう。


4.遺産分割協議書に、相続人全員の署名・実印による捺印をした上で、印鑑証明書をつけて、各自遺産分割協議書を保管してください。
  相続人の人数分の遺産分割協議書を作成します。
  協議書作成の日付も忘れずに書ておきましょう。


5.また、遺産分割協議書が2枚以上(2ページ以上)となる場合には、それぞれの書面に全員の印鑑で割印を(袋とじでも可)してください。

矢印33 相続登記のご依頼の際に、遺産分割協議書が必要な方には作成いたします。

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