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第3章 株主総会 第15条 決議の方法
・上記記載例では、定足数を「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し」と会社法の規定どおりにガチガチに規定しています。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
もし、定足数を排除して決議が成立しやすいようにするならば、
→ 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
と規定することもできます。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。 |
・第2項の特別決議については、第1項同様、会社法の規定どおりにしていますが、定足数を3分の1まで軽減して、決議がしやすいようにすることもできます。
→ 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
・なお、特別決議は、決議要件を加重(決議要件が厳しく決議がしにくい)することができます。加重は特別決議が必要となるすべての事項についてもできますし、特定の事項についてのみ加重するということも選択できます。