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2007/01/19 【起業のコツ】こんな業種は要注意!設立前に確認すべきこと

◎こんな業種は要注意! 設立前に確認すべきこと

 皆様こんにちは!行政書士の はまだ みさ と申します。

 このメルマガを通じて、あらためて起業についてご一緒に勉強させて
 いただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。


 まずは次の会話をごらんください。

 Aさん   「今度独立して、仲間とインテリア工事の会社を作ろうと
      思っているんだ」

 B子さん 「へぇー。がんばったね。資本金はいくらくらいなの?」

 Aさん   「今度1円からでも株式会社が設立できるというし、
      10万円くらいでどうかな」

 B子さん 「請負代金はいくらくらいの予定なの?」

 Aさん   「たいてい数百万円以下だけど、中には500万円を超える
      ものもあるかも」

 B子さん 「だったら建設業の許可をとらないとだめじゃない?
            いろんな要件が必要だから、会社設立前に、きちんと
            相談したほうがいいよ」

 これは建設業の例ですが、会社を設立して、定款の「事業目的」に
 あれこれ入れたらそれで即営業ができるかというと、そういうわけ
 にはいかず、監督官庁に許認可の申請が必要な業種があります。



 今回はその主な業種をご案内いたします。

 B子さんが指摘しているように、許可要件がクリアされないと、
 せっかく開業しても許可がおりない可能性もあります。

 また、それほど面倒でないものは、ご自分で申請すれば済みますが、
 業種によっては要件が比較的厳しいもの、申請書類が大変なものも
 あります。

 下記業種で開業をお考えの方は、まずはご自分で監督官庁に問合せ
 てみるか、できれば会社設立前に、行政書士にご相談ください。
 (上記の例では、他にも要件はありますが最低500万円の資本金が
  ほしいところです) 


◎ 開業にあたり申請が必要な主な業種

 申請窓口は、自治体によって異なることもありますので、必ず
 ご確認ください。

 【保健所】
  飲食関連業、食品関連製造業、ペットショップ・ホテル、
  旅館業、理容・美容院、クリーニング店、納骨・霊園など

 【警察署】
  風俗営業、深夜酒飲食業、パチンコ店、古物商、質商、警備業など

 【都道府県】
  建設業、宅地建物取引業、建築士事務所、一般・産業廃棄物処理業、
  一般電気工事業、介護保険事業、有料老人ホーム業、国内旅行業、
  通訳案内業、清掃業など

 【運輸支局】
  運送業、貨物運輸業、旅客運送業、倉庫業など

 【公共職業安定所】
  有料職業紹介業、労働者派遣業など ・・(社会保険労務士業務)


 中には、開業時に申請して終わり、ではなく、何年かごとに更新が
 必要なものもあります。

 通常の業務以外のイレギュラーな作業になりますし、書類の作成、
 必要書類の収集・整理や、申請(場合によっては補正)に行く手間、
 更新年などの管理もなかなか面倒なものです。

 このような場合に、官公署への代理申請が可能な行政書士の出番と
 なります。

 
◎助成金について

 前号のメルマガで社会保険労務士の松山純子先生がご紹介された、
 返済の必要のない「助成金」について、別の立場から私もひとつだけ
 ご紹介します。

 前回の助成金は、たとえば「基盤人材として活躍してくれそうな従業員
 を雇用したとき」や「高齢者等を雇用したとき」をはじめとした
 雇用保険にまつわる助成金が主でした。

 今回、私がご紹介するのは、目的が少し異なりますので、そちらも
 合わせて検討されてみてはと思います。

 ■事業化助成金事業 (独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
  優れた技術やビジネスアイデアはあるものの、新事業開拓に取り
  組むことが困難な状況にある創業者または中小企業に対して、
  資金面の助成とともにビジネスプランの具体化・実用化・販売開拓
  に向けたコンサルティングを実施し事業化・市場化を支援する制度。
  http://www.smrj.go.jp/venture/grant/016019.html
   *募集は年に2回程度。


 また東京都のように、新製品や新技術の研究開発により都内で創業を
 計画している人に対して開発費用の一部を助成する「創業助成事業」
 という助成金もあります。
 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/


 このように、雇用関係以外の助成金もいろいろあります。
 ただ融資とは異なり、補助金として交付するわけですので、どうしても
 ハードルは高くなり、申請手続きも結構大変ですが、該当する可能性の
 ある方は、お問合せください。

 行政書士 はまだ みさ

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