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遺言能力
遺言能力とは、遺言を有効にする事ができる能力のこと。
遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成することができます。
満15歳未満がした遺言は無効です。
成年被後見人も一定条件(事理弁識能力を一時回復した時に、そのことを証明する医師2人以上の立会がある)において遺言をすることができます(民973-Ⅰ)。遺言をする時に遺言能力があれば足ります。
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遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成することができます。
満15歳未満がした遺言は無効です。
成年被後見人も一定条件(事理弁識能力を一時回復した時に、そのことを証明する医師2人以上の立会がある)において遺言をすることができます(民973-Ⅰ)。遺言をする時に遺言能力があれば足ります。