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会計監査人

会計監査人とは、株式会社との委任契約に基づき、その株式会社の計算書及びその付属明細書、その他の計算書類を監査する専門職業人のこと。

会計監査人になることができるのは、公認会計士または監査法人に限定されています。

会計監査人は、大会社と委員会設置会社の場合には設置が義務付けられています(会328、327-Ⅴ)。

なお、それ以外の監査役設置会社では、任意に設置することができます。

また、会計監査人をおく場合には、定款にその旨を定める必要があります(会326-Ⅱ)。

そして、会計監査人設置会社である旨、その氏名(名称)は登記する必要があります(会911-Ⅲ⑲)。

 

定款のサンプル
(会計監査人の設置)
第○条 当会社は、会計監査人を置く。

(会計監査人の選任及び解任)
第○条 会計監査人の選任の決議は、株主総会において、出席した株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
2 会計監査人の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。

(会計監査人の任期)
第○条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

(注)重任の登記の際の提出書面ですが、

定時株主総会議事録のほかに、

・会計監査人が監査法人の場合には登記事項事項証明書

・会計監査人が公認会計士の場合には日本公認会計士協会が発行した資格証明書

が必要となるので注意が必要です。

 

 

 

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