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寄与分

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業に関して労務や財産の提供をしたり、被相続人の療養看護をしたりして、被相続人の財産の維持または、増加に特別な寄与(=貢献)をした人がいる場合の、その寄与の程度に相当する額のこと。

その貢献を無視して法定相続分どおりに単純に相続分を計算すると、相続人間に不公平が生じます。

それをなくすために、その相続人(寄与者)が被相続人の貢献した部分を認めようとするものです。

具体的には、

①遺産額から寄与分を差し引いて、残りの財産を分割します。

②寄与した相続人には、差し引いた寄与分を加える。

という計算をします。

なお、寄与したかどうかについては、相続人同士が相談をして決めることになります。

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