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寄与分とは

「寄与分(きよぶん)」とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献を相続分に反映させる制度です。

たとえば、

  • 被相続人の事業を長年手伝っていた
  • 被相続人のために財産を提供した
  • 被相続人の療養看護をしていた

などの事情がある場合に、寄与分が問題となります。

相続人の一人がこのような特別な貢献をしていたにもかかわらず、法定相続分どおりに遺産を分けると、その貢献が相続に反映されず、不公平になることがあります。

そこで、一定の要件を満たす場合には、その貢献に相当する額を「寄与分」として、その相続人の相続分に加えることができます。

寄与分の計算方法

たとえば、相続財産が1,000万円で、ある相続人の寄与分が200万円とされた場合には、

① 相続財産1,000万円から寄与分200万円を差し引く

② 残った800万円を、各相続人の相続分に応じて分ける

③ 寄与をした相続人には、さらに寄与分200万円を加える

という方法で計算します。

つまり、寄与分を認めることで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人について、その貢献を考慮した遺産分割ができるようになります。

貢献をしたからといって、寄与分が認められるわけではありません

ただし、相続人が被相続人のために何らかの貢献をしていれば、必ず寄与分が認められるわけではありません。

法律上は、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をしたことが必要です。

たとえば、単に親の面倒を見ていたというだけで、直ちに寄与分が認められるとは限りません。

寄与分を考慮した遺産分割

寄与分について相続人間で合意できる場合には、その内容を遺産分割協議書に記載することができます。

相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合には、その貢献を考慮したうえで遺産分割を行うことになります。

 

 

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