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合同会社の社員

合同会社の社員は、出資者であると同時に、原則として業務執行権をもち、代表者となります。

また、合同会社においては、株式会社のように出資者(株主)と経営者(取締役)とが分かれておらず、

オーナー(出資者) = 経営者

が基本で、出資者と経営者が一致しているのが特徴です。

一致するということは、出資者以外が会社の経営に参加することはできないということであり、また、出資者が経営の責任を負うということです。

そして、この出資者を「社員」と呼んでいます(日常的に使われている「社員(会社員、サラリーマン等)」は、「従業員」と呼び、区別しています。)。

社員は、1名でもよく、複数名でも、また、個人(自然人)、会社(法人)でもOKです。

なお、社員が複数いる場合には、定款で規定したり、社員全員の同意を得て、「業務執行社員」「代表社員」を決めることによって、各社員のもつ権限を変更することもできます。

 

出資だけする社員を置きたい場合

合同会社の社員は、出資をし、経営するのが原則ですが、「お金は出すが口は出さない」「経営は◎◎さんに任せる」と考えている社員がいる場合には、その社員を経営から外すことも可能です。

そのためには、「業務執行社員」を決めて、「(業務執行権のない)社員」と区別します。

それにより、出資だけして経営には参加しない「社員」を置くことができます。

株式会社の株主のようなものです。

ちなみに、業務執行社員の氏名は登記されますが、社員の氏名は登記されません

 

社員1人で合同会社を設立する場合

なお、社員1人で合同会社を設立する場合には、その1人が「代表社員」になります。

社員が複数いる場合には、原則として、代表権は全員にありますので(社員が10人いたら10人が代表社員となる)、それによって取引先を混乱させるおそれも出てきます。

そのようなトラブルを防ぐため、代表者を1名選ぶ(つまり、他の社員に代表権を与えない)ことをおすすめします。

 

社員に関するまとめ

「社員」「業務執行社員」「代表社員」をまとめると、次のようになります。

 

 原則は、

社員 = 出資者+経営者+代表者

 

 「業務執行社員」を定めることにより

社員 = 出資者

業務執行社員 = 経営者+代表者

 

 さらに、「代表社員」を定めることによって

社員 = 出資者(株式会社の「株主」にあたる)

業務執行社員 = 経営者(株式会社の「取締役」にあたる)

代表社員 = 代表者(株式会社の「代表取締役」にあたる)

 

 

 

矢印34 合同会社設立登記のページヘ

 

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