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社名変更(商号変更)後にしなければならないこと
社名変更(商号変更)した場合、社名を変更する登記を法務局に申請することが必要ですが、ほかにもしなければならないことがあります。
たとえば―
1.取引先への通知
2.銀行口座、生命保険、損害保険の契約者変更手続
3.電話(固定電話・携帯電話・ブロバイダ)、水道、ガス、電気等公共料金先への通知
4.会社がある建物が賃貸のとき、貸主への連絡、不動産の賃貸契約の契約者変更手続
5.会社所有の不動産があればその名義変更
6.社会保険(社会保険事務所)、労働保険(働基準監督署、ハローワーク等)へ社名変更の届出
7.税務署へ社名変更の届出
8.市・区役所へ社名変更の届出
9.郵便局へ社名変更の届出
10.会社名義の車があればその名義変更
これらの変更手続には、社名変更(商号変更)後の会社の登記簿謄本、印鑑証明書が必要になりますので事前に申請先にご確認ください。
手続の相手方によっては、印鑑証明書が不要なケース、登記簿謄本もコピーで済むケースもあります。