TOPページ > 役員の住所変更時、クルマの名義も変更が必要です
クルマの名義変更手続き
会社の役員(代表取締役等)が引越して住所が変わったら、住民票の手続き以外にも意外と忘れがちですが、今、所有の自動車の名義変更も必要になります。
住所が変われば、その変更手続きは15日以内にしなければならないと法律で決められています(道路運送車両法)。もし、これを怠ると罰金が課せられることもありますので、ご注意ください。
なお、住所の変更ではなく、売買などによって自動車の所有者の名義が変わる場合も同じように移転登録手続きが必要です。
これらの手続きはご自身ですることもできますが、時間がない、面倒だという場合には、専門家をご紹介いたします。