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借地の相続手続きについて教えてさい
借地人が死亡した場合、地主は相続人に対して、契約した本人が死亡したことを理由に明け渡しを請求してくる場合があります。
明け渡しの請求を受けた場合には、地主の言うとおり、明け渡さなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。
相続人は、地主からの明け渡し請求に対して、拒否することができます(ただし、公営住宅の借地権については各自治体に確認してください)。
相続による承継の場合、譲渡とは違いますから、承諾を得ることなく、借地権を引き継いで借地人となることができるのです。
なお、借地権も財産上の権利ですから、相続財産に含まれ、遺産相続の対象となります。
その具体的な手続きは・・・
1.借地権の相続手続
借地の賃貸借契約書の賃借人の名義を変更する
2.どこに届け出るか
地主(ただし宅地取引業者が地主から委任を受けて事務手続きを代行することが多いようです)
3.費用
借地契約の名義書替の手数料は原則不要ですから、書換料の請求があっても支払う必要はありません
4.必要書類
被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本
そのほか地主が必要とする書類
借地上の登記された建物については、相続による名義変更の登記をすることになります。