TOPページ > 相続登記で必要な戸籍謄本をとるために
被相続人の戸籍謄本の交付について(役所の方へお渡しください)
市(区町村)役所の職員の方へ
相続の登記手続きのため、 様の「出生または婚姻」から「死亡」までつながる戸籍謄本または除籍謄本(以下、戸籍謄本)の交付をお願いいたします。分家もしくは家督相続等の理由により、前戸主等の戸籍謄本等に記載されている場合には、その戸籍謄本等の交付も合わせてお願いいたします。
もし、滅失その他の理由により、戸籍謄本等がない場合には、告知書の交付をお願いいたします。
なお、転籍等の履歴がある等の理由により、貴役所だけで婚姻から死亡までの戸籍謄本等がそろわない場合には、その旨の説明及び(1)どこの役所で(2)誰の戸主名で戸籍謄本等を請求すれば取得できるのかについて説明をお願いいたします。
こちらの書類を印刷して役所にお持ちください。