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遺言がある場合の戸籍謄本
法定相続または遺産分割などによる相続登記の場合には、被相続人(亡くなった方)、その相続人全員の相続関係を明らかにするため、一般的に、
(1)被相続人については、出生から死亡までの戸籍謄本
(2)相続人については、戸籍謄・抄本
を用意する必要がありますが、遺言による相続登記の場合、(1)の内訳が異なります。
遺言による相続登記の場合
相続人中の1人(または複数)に「相続させる」という内容の遺言がある場合には、用意する戸籍謄本の内訳が変わってきます。
ところで、よく利用されている遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、とくに自筆証書遺言の場合には記載内容に注意が必要です。
遺言書の内容が登記で使用できるか、つまり、遺言書が民法上の要件を満たしており、誰に相続をさせるか、何を相続させるかが、相続をさせるという意思が明確かつ正確に記載されているかという点を検討する必要があります。
用意する戸籍謄・抄本の内訳
(1)被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本
(2)「遺言で指定された財産を承継する相続人」について、相続人であることを明らかにできる戸籍謄・抄本
これらを用意すれば足りることになります(被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。
* 遺言による相続登記の際の相続関係説明図は、相続人全員を記載する必要はなく(戸籍を全て確認するわけではないので確認できません)、たとえば、「遺言により妻に相続させる」場合には、『被相続人と妻』だけを記載すれば足ります。
【令和7年4月21日以降から】
なお、ご依頼いただく際には、相続人の方の、「氏名(ふりがな)、生年月日、メールアドレス」をご提供いただくことになりました。