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負担付遺贈
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)とは、遺言によって財産を与える代わりに、受遺者に一定の義務を負わせる遺贈のことです。
例えば、「長男に自宅を遺贈する代わりに、残された妻の面倒をみてもらう」といった遺言が、負担付遺贈にあたります。
単に財産を与えるだけの遺贈とは異なり、「財産を受け取る人が、一定のことをする」という条件が付いていることが大きな特徴です。
負担付遺贈の具体例
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 親の面倒をみることを負担として、自宅を遺贈する
- 残された配偶者の生活を支えることを負担として、預貯金を遺贈する
- ペットの世話をすることを負担として、一定の財産を遺贈する
- 借金の返済など、一定の義務を履行することを負担として財産を遺贈する
このように、遺言者が「この財産を渡す代わりに、〇〇をしてほしい」という形で遺贈をするのが負担付遺贈です。
民法1002条
負担付遺贈について、民法1002条は次のように定めています。
1 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
負担の金額や内容には限度がある
負担付遺贈だからといって、受遺者が、受け取った財産の価額を超えてまで負担を履行しなければならないわけではありません。
民法1002条1項では、受遺者が負担した義務について、原則として「遺贈の目的の価額を超えない限度」で履行する責任を負うとされています。
例えば、1000万円相当の財産を遺贈された人に、2000万円相当の負担をさせるような場合でも、受遺者が遺贈によって受ける利益を超えてまで責任を負うわけではありません。
負担を履行しなかった場合はどうなる?
負担付遺贈では、受遺者が負担を履行しなかった場合についても注意が必要です。
民法1027条では、負担付遺贈を受けた受遺者がその負担した義務を履行しない場合、遺言者の相続人が相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行されない場合には、遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できるとされています。
そのため、「財産を渡す代わりに何かをしてもらう」という内容の遺言を作成する場合には、どのような負担を負わせるのかをできるだけ具体的にしておくことが重要です。
負担付遺贈を放棄することはできる?
受遺者は、負担付遺贈を放棄することもできます。
この場合、民法1002条2項により、負担によって利益を受けることになっていた人が、自ら受遺者となることができる場合があります。
ただし、遺言者が遺言の中で別の意思を示している場合には、その意思が優先されます。
負担付遺贈を利用するときの注意点
負担付遺贈は、特定の人に財産を残すだけでなく、「その代わりに、残された家族の生活を支えてほしい」「ペットの世話をしてほしい」といった遺言者の希望を実現するための方法の一つです。
一方で、負担の内容があいまいだと、相続人や受遺者との間でトラブルになる可能性があります。
例えば「妻の面倒をみる」とだけ書くよりも、どのような世話を、どの程度の期間、どのような方法で行うのかなど、できる限り具体的にしておくことが重要です。
また、財産を受け取る人に一定の義務を負わせたい場合でも、負担付遺贈だけが唯一の方法とは限りません。
遺言の内容や財産の種類、相続人との関係などによって、適切な方法を検討する必要があります。
まとめ
負担付遺贈とは、財産を遺贈する代わりに、受遺者に一定の義務を負わせる遺贈です。
- 「親の面倒をみる代わりに自宅を遺贈する」などが代表例
- 受遺者の負担は、原則として遺贈の価額を超えない範囲に限られる
- 受遺者が負担を履行しない場合には、一定の要件のもとで遺贈の取消しを家庭裁判所に請求できる
- 負担の内容は、できるだけ具体的に遺言に記載しておくことが重要
負担付遺贈を利用して、自分の死後に財産をどのように活用してほしいのか、誰にどのようなことをしてほしいのかを遺言に残すことができます。