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負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺言により、相続人・第三者・社会公衆のため、受遺者に一定の法律上の義務(例えばある人を扶養したり養育したりすることなど)を課した遺贈のこと。
(具体例)
・年老いた親の面倒をみることを条件に遺産を与える
・ペットの世話を条件に遺産を与える
民法1002条
1 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。