TOPページ > 代襲相続
代襲相続
代襲相続とは、
(1)相続開始前の死亡
被相続人(死亡された方)の亡くなる前に、本来、相続人となるはずだった「子」や「兄弟姉妹」が死亡した場合
(2)相続廃除・相続欠格(相続放棄は含まれません)
廃除されたり、欠格事由があるために相続権を失った場合
(1)または(2)によって相続人となるべき人が相続権を失っている場合に、その人の直系卑属がその人に代わって、その人が受けるはずだった相続分を相続すること。
被相続人の子が先に死亡したため、孫が相続人になるケースが典型的な代襲相続です。 なお、そのような直径卑属の場合には、孫、曾孫、玄孫…というように、どこまでも代襲していきます。
一方、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)は代襲相続人となりますが、傍系血族の場合には、甥・姪で打ち切りになり、その下には代襲しません。
また、直系尊属には代襲はありません。
相続放棄をした相続人の子に代襲相続は生じません。