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相続人の中に未成年者がいる場合

遺産分割協議をする際、相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者ごとに代理人をたてる必要があります。

通常、親権者には子の財産に関する法律行為について代理権がありますので、親が代理人になりますが、遺産分割協議の場面では、親権者が代理人になることによって、「親権者には利益になり、子に不利益になる」可能性があります。

例えば、相続人が配偶者と未成年の子だった場合、配偶者(子にとっては親)が遺産を独り占めすることが考えられるのです。

こうしたことを防ぐため、親権者の代理権を制限して、家庭裁判所に特別代理人を選任して代理してもらうことになります。

特別代理人は、子の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して選任してもらいます。

なお、この手続には1,2月程度かかります。

また、もし、未成年の相続人が2人以上いた場合、1人の特別代理人だけでは、一方には利益になるが他方には不利益になる可能性がありますので、未成年の相続人1人に1人の特別代理人の選任が必要になります。

 

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