TOPページ > 増資の登記新株発行手続き
増資(新株発行)の登記をご依頼いただく場合、
(1)いつ、(2)誰が、(3)いくら出資するのか
の3点をお知らせください。
増資(新株の発行)のスケジュール
全株式譲渡制限会社の増資の手続きは概ね次のようになります。 当事務所がすること
1.募集する株式の決定 |
(1)募集事項として次の事項を決めます。
① 募集株式の数
② 募集株式の払込金額
③ 現物出資の場合にはその財産の内容・価額
④ 払込期間または払込期日
⑤ 増加する資本金および資本準備金
* 株主割当の場合には、
⑥ 新株引受権を与える旨
⑦ 募集株式の引受けの申込期日
(2)募集事項を決定する機関は
全株式譲渡制限会社においては、株主総会の特別決議
* 株主割当の場合は、定款に規定がある場合には、取締役(会)決議
定款に規定がない場合には、株主総会の特別決議
これ以外にも、「総数引受契約」による方法もあります。
2.募集事項を株主に通知(公告)する |
第三者割当の場合、株主に募集事項の通知(公告)は不要
株主割当の場合、払込期日の2週間前までに、株主に募集事項を通知(公告)
3.募集株式の申込 |
会社は、募集に応じて募集株式の引受けの申込をしようとする者に対して、
① 株式会社の商号
② 募集事項
③ 金銭の払い込みをすべきときは、払込の取扱の場所
④ 法務省令で定める事項(記載は省略します)
を通知します。
株式の募集の通知に対し、募集株式の引受けの申込をする者は、
① 申込をする者の氏名(名称)および住所
② 引き受けようとする募集株式の数
を記載した書面等により、募集株式の引受けの申込をします。
4.募集株式の割当・引受け |
「総数引受契約」によるケースもあります。
5.引受人の出資の履行 |
会社の銀行口座に、引受人が出資金を送金します。
払込期日(●日)の場合にはその日に、払込期間(▲日から■日まで)の場合にはその期間中に払い込んでいただきます。
6.増資(募集株式発行)の登記申請 |
増資の手続きが終了後、2週間以内に管轄法務局へその登記を申請します。
(弊所で書類を作成の後、押印をいただければ、申請は代行いたします)
登記手続きが完了するまで、1週間から10日ほどかかります。
完了後に履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が交付されます。
7.株主名簿への記載 |
増資の手続きが終了後、新たに発行された株式について、株主の氏名、株式数等を株主名簿に記載します。
株主名簿に記載がないと株主としての権利を行使することができませんのでご注意ください。
なお、株主名簿への記載は御社内で行っていただきます。
増資(新株の発行)の登記費用
① 登録免許税 増資した金額×7/1000 と 3万円 のいずれか高いほう。
(例1)400万円増資するケース
400万×7/1000=2万8千円 < 3万円 なので、3万円
(例2)700万円増資するケース
700万×7/1000=4万9千円 > 3万円 なので、4万9千円
② 司法書士報酬 増資の登記1件につき、
(1千万円まで) 3万3千円(税込)
(5千万円まで) 5万5千円(税込)
(5千万円超) 8万8千円(税込)
司法書士報酬には書類作成、登記申請代行を含みます。
③ 実費 登記完了後にとる履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、申請等にかかる送料など。
増資手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。