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同一商号とは?会社設立や商号変更の際の注意点
会社法では、同一の所在場所において同一の商号を登記することは禁止されています。
簡単にいうと、同じ住所で同じ会社名を使用することはできないということです。
例えば、東京都○○区○○1丁目1番1号に既に「株式会社ABC」が存在する場合、同じ住所で再び「株式会社ABC」を設立することはできません。
同一商号の判断基準
同一商号かどうかは、登記上の商号が完全に一致しているかによって判断されます。
株式会社と合同会社は同一商号になる?
例えば、
- 株式会社ABC
- 合同会社ABC
は同一商号には当たりません。
会社法上、「株式会社」「合同会社」などの会社形態を示す文字も商号の一部とされているためです。
したがって、「ABC」の部分が同じでも、会社の種類が異なれば別の商号として取り扱われます。
次のような商号も別の商号です
例えば、
- ABC
- A・B・C
- abc
- ABC株式会社
- エービーシー
- えいびいしい
は、それぞれ別の商号として扱われます。
そのため、これらが存在していても、直ちに同一商号にはなりません。
同じ商号でも登記できる場合
会社法では、同一所在場所(同じ住所)でなければ、同一商号を使用することができます。
例えば、
- 札幌市にある株式会社ABC
- 東京都にある株式会社ABC
であれば、登記上は可能です。
ただし、後述する商標権や不正競争防止法の問題が生じる場合がありますので注意が必要です。
商標権との違い
同一商号として登記できる場合であっても、他人の商標権を侵害する可能性があります。
有名企業やブランドと同じ名称を使用すると、
- 商標権侵害
- 不正競争防止法上の問題
- 取引先との混同
などが生じるおそれがあります。
会社名を決定する際には、登記の可否だけでなく商標調査も検討した方が安全です。
類似商号規制は廃止されています
平成18年5月施行の会社法により、従来の類似商号規制は廃止されました。
そのため、
- 名称が似ている
- 読み方が似ている
という理由だけで登記が拒否されることは原則としてありません。
現在は、「同一の所在場所で同一の商号か」が問題となります。
会社設立前に同一商号を調べる方法
会社設立や商号変更を行う際は、事前に登記情報提供サービスや法人番号公表サイトなどで商号を調査することをおすすめします。
特に、
- 取引先との混同を避けたい
- インターネット検索で見つけてもらいやすくしたい
- ホームページやドメインを取得したい
という場合は、全国規模で類似する会社名がないか確認した方がよいでしょう。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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