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2025年9月4日更新
取締役の辞任届に押す印鑑は?
【結論】
(代表でない)取締役の辞任届は、押印なしでも登記実務上は足ります。
押すなら認印でOK。
ただし、代表取締役の辞任届は厳格です。
「法務局届出印(法人実印)」で押すか、「代表者個人の実印+個人の印鑑証明書」を付ける必要があります。
誰が辞めるかで違う「押印ルール」早見表
ケース | 辞任届の押印 | 添付書類 | ポイント |
---|---|---|---|
(代表ではない)取締役が辞任 | 不要(しても可)。押すなら認印で可 | 通常なし | 法令上の押印義務なし。 ただしトラブル予防で「自筆署名+実印+印鑑証明」を推奨。 |
代表取締役が辞任(代表は辞めるが取締役に残る) | 法務局届出印 または 代表者個人の実印 | 個人実印を使う場合は個人の印鑑証明書が必要 | 虚偽防止のための本人確認が必須。 |
代表取締役が辞任(代表も取締役も両方辞める) | 法務局届出印 または 代表者個人の実印 | 個人実印を使う場合は個人の印鑑証明書が必要 | 上と同様に厳格。 |
代表取締役が複数いるが、辞める人は法務局に印鑑届出がない | 個人実印押印が一般的 | ケースにより個人の印鑑証明書不要の場合あり | 届出状況で運用が分かれるため、事前確認推奨。 |
辞任届の書き方テンプレ(コピペOK)
※印字でOK。
日付の書き方に注意(「〇月〇日をもって」は、その日までは在任扱い)。
辞 任 届 私は、このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって、 貴社の取締役を辞任いたします。 令和○年○月○日 住所 ( ) 氏名 ( ) 印 ○○株式会社 御中
実務の安全策(おすすめ):
・自筆署名+実印+個人の印鑑証明書(代表でなくても、もめそうな局面では有効)
・代表取締役は「法務局届出印」または「個人の実印+印鑑証明」が必須
・自筆署名+実印+個人の印鑑証明書(代表でなくても、もめそうな局面では有効)
・代表取締役は「法務局届出印」または「個人の実印+印鑑証明」が必須
押印廃止の流れ
- 最近では、各種手続の押印が見直され、押印不要の場面が拡大。
- ただし商業登記は「本人確認が特に重要」な場面があり、代表取締役の辞任などは厳格運用のまま。
- つまり「世の中的には押印減少」でも、代表の辞任届は別枠で厳しい。
会社側のチェックリスト
- 役員数が定款・会社法の下限を下回らないか(不足なら補欠・追加選任が必要)。
- 取締役会の設置・非設置で手順が変わる(議事録/取締役会決議の要否など)。
- 代表者交代がセットなら、銀行・税務・社会保険・各種サービスの届出も同時に整理。
- 登記申請は会社の義務であり、期限遅延は過料の可能性。
よくある質問(Q&A)
Q1. 辞任届は手書きでないとダメ?
A. いいえ、手書きの必要はなく、印字で問題ありません。
ですが、トラブル防止のため自筆署名を推奨します。
Q2. 辞任届の提出先は?法務局に直接出しますか?
A. 提出先は会社です。
それを登記申請時に使用しますが、法務局宛ではありません。
Q3. 代表取締役だけ特別扱いなのはなぜ?
A. とくに代表取締役の場合には、虚偽申請防止のため厳格化しています。
当事務所でできること
・辞任届の作成一式(代表/非代表どちらにも対応)
・必要な押印・添付書類の事前チェック
・役員数の下限充足・後任選任の設計
・変更登記の申請代行
・必要な押印・添付書類の事前チェック
・役員数の下限充足・後任選任の設計
・変更登記の申請代行
・登記完了時の登記簿謄本の取得
要点まとめ
- 一般の取締役:辞任届は押印不要(押すなら認印で可)ですが、実印+印鑑証明の“保険”が安心。
- 代表取締役:辞任届は法務局届出印または個人の実印+個人の印鑑証明が必須。
- 押印全体は緩和傾向でも、代表辞任は厳格運用が続くのがポイント。
- 登記は会社の義務、役員人数・後任者・社内外の各種手続をセットで管理。
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