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2025年9月4日更新

取締役の辞任届に押す印鑑は?

【結論】
(代表でない)取締役の辞任届は、押印なしでも登記実務上は足ります。

押すなら認印でOK。

ただし、代表取締役の辞任届は厳格です。

「法務局届出印(法人実印)」で押すか、「代表者個人の実印+個人の印鑑証明書」を付ける必要があります。

 

誰が辞めるかで違う「押印ルール」早見表

ケース辞任届の押印添付書類ポイント
(代表ではない)取締役が辞任 不要(しても可)。押すなら認印で可 通常なし 法令上の押印義務なし。
ただしトラブル予防で「自筆署名+実印+印鑑証明」を推奨。
代表取締役が辞任(代表は辞めるが取締役に残る) 法務局届出印 または 代表者個人の実印 個人実印を使う場合は個人の印鑑証明書が必要 虚偽防止のための本人確認が必須。
代表取締役が辞任(代表も取締役も両方辞める) 法務局届出印 または 代表者個人の実印 個人実印を使う場合は個人の印鑑証明書が必要 上と同様に厳格。
代表取締役が複数いるが、辞める人は法務局に印鑑届出がない 個人実印押印が一般的 ケースにより個人の印鑑証明書不要の場合あり 届出状況で運用が分かれるため、事前確認推奨。

 

辞任届の書き方テンプレ(コピペOK)

※印字でOK。

日付の書き方に注意(「〇月〇日をもって」は、その日までは在任扱い)。

 

辞 任 届

私は、このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって、
貴社の取締役を辞任いたします。

令和○年○月○日
住所 (   )
氏名 (   ) 印
○○株式会社 御中
 
実務の安全策(おすすめ):
・自筆署名+実印+個人の印鑑証明書(代表でなくても、もめそうな局面では有効)
・代表取締役は「法務局届出印」または「個人の実印+印鑑証明」が必須
 

押印廃止の流れ

  • 最近では、各種手続の押印が見直され、押印不要の場面が拡大
  • ただし商業登記は「本人確認が特に重要」な場面があり、代表取締役の辞任などは厳格運用のまま。
  • つまり「世の中的には押印減少」でも、代表の辞任届は別枠で厳しい

 

会社側のチェックリスト

  • 役員数が定款・会社法の下限を下回らないか(不足なら補欠・追加選任が必要)。
  • 取締役会の設置・非設置で手順が変わる(議事録/取締役会決議の要否など)。
  • 代表者交代がセットなら、銀行・税務・社会保険・各種サービスの届出も同時に整理。
  • 登記申請は会社の義務であり、期限遅延は過料の可能性。

 

よくある質問(Q&A)

Q1. 辞任届は手書きでないとダメ?

A. いいえ、手書きの必要はなく、印字で問題ありません。

ですが、トラブル防止のため自筆署名を推奨します。

Q2. 辞任届の提出先は?法務局に直接出しますか?

A. 提出先は会社です。

それを登記申請時に使用しますが、法務局宛ではありません。

Q3. 代表取締役だけ特別扱いなのはなぜ?

A. とくに代表取締役の場合には、虚偽申請防止のため厳格化しています。

 

当事務所でできること

・辞任届の作成一式(代表/非代表どちらにも対応)
・必要な押印・添付書類の事前チェック
・役員数の下限充足・後任選任の設計
・変更登記の申請代行
・登記完了時の登記簿謄本の取得
 

要点まとめ

  • 一般の取締役:辞任届は押印不要(押すなら認印で可)ですが、実印+印鑑証明の“保険”が安心。
  • 代表取締役:辞任届は法務局届出印または個人の実印+個人の印鑑証明が必須。
  • 押印全体は緩和傾向でも、代表辞任は厳格運用が続くのがポイント。
  • 登記は会社の義務、役員人数・後任者・社内外の各種手続をセットで管理。

 

 

 代表取締役が複数いる場合の代表取締役の辞任届の印鑑 

 

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