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住居表示の実施のよる本店の変更登記
本店所在地は動いていないが、住居表示の実施で会社本店の住所に変更があった場合には、代表取締役(合同会社の場合には代表社員)は、2週間以内に本店所在地において、変更登記をしなければなりません。
登記する事項は、次の2点です。
1.住居表示実施の年月日
2.新しい住所
(注)本店を移転した(引越しした)場合の手続きはこちらです。
住居表示実施による本店変更登記の必要書類
この住居表示の実施による変更登記の申請で必要になる書類は、司法書士へ委任する場合の「委任状」のみですが、
登記申請書に、「住居表示実施に関する市町村長の証明書」を添付することによって、登録免許税の免除の受けられるので、通常は、「委任状」と合わせて「住居表示に関する市町村長の証明書」を添付しています。
住居表示実施による本店変更登記の費用
1.登録免許税
「住居表示に関する市町村長の証明書」をご用意いただければ免除されます。
2.司法書士報酬
2万2千円(税込)
3.実費
登記申請時、登記完了後に納品する際の郵送料、また登記簿謄本の取得(実費1通600円)
本店移転登記手続きはこちら ご覧いただいているこのページは本店移転登記ではありませんのでご注意ください。
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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。