TOPページ > 監査役の監査の範囲に関する登記手続き
監査役の監査の範囲
監査役の監査には、
1.会計に関する監査(会計監査)
2.取締役の業務執行の適法性に関する監査(業務監査、適法性監査)
の2つがあります。
会社法施行前(平成18年5月1日より前)
小会社(資本金1億円以下で、かつ、負債が200億円未満の会社)においては、監査役は会計監査権限しかもっておらず、業務監査はできないとされていました。
会社法施行後(平成18年5月1日以降)
原則として、監査役は会計監査権限及び業務監査権限の双方をもっています。
ただし、監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く公開会社ではない株式会社(株式譲渡制限会社)は、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するもの限定することができます。
定款の記載例
(監査役の監査の範囲の限定) 第●条 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定するものとする。 |
平成27年5月の改正法の施行により、定款に、このような定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならないとされました(改正前は、定款に定めがあっても、登記すべき事項ではありませんでした)。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記
定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨を登記しなければなりません。
1.登記費用
・ 登録免許税・・・1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)
・ 司法書士報酬(手数料)・・・1万円(税抜)
(注)株主総会議事録の作成費用込み。
・ 登記簿謄本1通につき600円
2.必要書類
1.株主総会議事録(株主リスト付) … 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定の決議をした株主総会議事録(注1)
2.委任状 … 登記手続きを司法書士に委任する内容のもの
(注1)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という)53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社であって、その定めの設定の決議をしていないため、株主総会議事録を添付できず、定款によってもその旨の定めがあることを確認できない場合には、「株主総会議事録」に変えて、代表取締役が作成したそれを添付できないことを確認することができる書面を添付することになります。
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