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取締役会のない株式会社の支店廃止登記について
株式会社が支店を廃止した場合、本店所在地で支店廃止の登記申請を行う必要があります。
事例
東京都千代田区に本店を置くA株式会社(取締役会非設置会社、取締役2名)が、札幌市に設置していた支店を令和7年7月1日付で廃止したケース。
手順
- 取締役の過半数で、支店廃止の決定を行う。
※取締役が1名のみの場合は、代表取締役の単独決定で可。 - 「支店廃止に関する決定書」を作成する。
- 登記申請書と必要書類を準備し、本店所在地の法務局へ申請する。
必要書類
- 登記申請書
- 支店廃止に関する決定書
- 取締役複数名:取締役の認印で可
- 取締役1名のみ:基本的に会社実印を押印した代表取締役の決定書
- 委任状(司法書士が代理申請する場合)※会社実印が必要
※会社実印について印鑑証明書の添付は不要
登記費用
- 登録免許税:3万円
- 司法書士報酬:33,000円(税込)
- 実費(郵送費・通信費、登記簿謄本等):1,000~2,000円程度
申請期限
支店廃止の日(例:令和7年7月1日)から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
※期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。
申請先
申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。廃止した支店所在地の法務局に申請する必要はありません。
※なお、現在、支店所在地での支店登記は原則不要となっています。
支配人について(補足)
通常の中小企業では支配人登記をしているケースは稀ですが、もし支店に支配人を設置し登記していた場合には、その支配人に関する登記の抹消も同時に申請する必要があります。
印鑑の注意点
- 取締役決定書:各取締役の認印で可
- 代表取締役の決定書(取締役1名の場合):会社実印が必要
- 委任状(司法書士代理申請):会社実印が必要
いずれの場合もシャチハタ不可。
会社、代表者の印鑑証明書は不要です。
まとめ
支店廃止登記は比較的シンプルな手続きですが、決定方法や押印のルール、申請期限に注意が必要です。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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