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取締役会のない株式会社の支店廃止登記について

株式会社が支店を廃止した場合、本店所在地で支店廃止の登記申請を行う必要があります。

 


事例

東京都千代田区に本店を置くA株式会社(取締役会非設置会社、取締役2名)が、札幌市に設置していた支店を令和7年7月1日付で廃止したケース。


手順

  1. 取締役の過半数で、支店廃止の決定を行う。
    ※取締役が1名のみの場合は、代表取締役の単独決定で可。
  2. 「支店廃止に関する決定書」を作成する。
  3. 登記申請書と必要書類を準備し、本店所在地の法務局へ申請する。

必要書類

  • 登記申請書
  • 支店廃止に関する決定書
    • 取締役複数名:取締役の認印で可
    • 取締役1名のみ:基本的に会社実印を押印した代表取締役の決定書
  • 委任状(司法書士が代理申請する場合)※会社実印が必要

※会社実印について印鑑証明書の添付は不要


登記費用

  • 登録免許税:3万円
  • 司法書士報酬:33,000円(税込)
  • 実費(郵送費・通信費、登記簿謄本等):1,000~2,000円程度

申請期限

支店廃止の日(例:令和7年7月1日)から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

※期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。


申請先

申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。廃止した支店所在地の法務局に申請する必要はありません。

※なお、現在、支店所在地での支店登記は原則不要となっています。


支配人について(補足)

通常の中小企業では支配人登記をしているケースは稀ですが、もし支店に支配人を設置し登記していた場合には、その支配人に関する登記の抹消も同時に申請する必要があります。


印鑑の注意点

  • 取締役決定書:各取締役の認印で可
  • 代表取締役の決定書(取締役1名の場合):会社実印が必要
  • 委任状(司法書士代理申請):会社実印が必要

いずれの場合もシャチハタ不可。

会社、代表者の印鑑証明書は不要です。


まとめ

支店廃止登記は比較的シンプルな手続きですが、決定方法や押印のルール、申請期限に注意が必要です。

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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