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特定創業支援等事業とは?登録免許税の軽減など、創業時の大きなメリットも
会社設立を検討されている方で、「登録免許税って結構高いな…」と感じたことはありませんか?
実は、ある要件を満たすことで、この登録免許税を半額にできる制度があります。
それが「特定創業支援等事業」です。
この制度を活用すれば、株式会社設立時の登録免許税は通常15万円のところが7.5万円に軽減されます(※資本金の額によっては異なります)。
合同会社の場合も、6万円が3万円になるなど、創業時の大きなコストを削減することができます。
特定創業支援等事業ってどんな制度?
「特定創業支援等事業」とは、各自治体が「産業競争力強化法」に基づいて実施している創業支援制度の一つです。
市区町村が認定したセミナーや個別相談などの支援事業を一定期間受けることで、「特定創業支援を受けた創業者」として証明書が発行されます。
この証明書があることで、会社設立時の登録免許税の軽減をはじめ、さまざまなメリットを受けられるようになります。
制度を活用する4つのメリット
1. 登録免許税が半額に!
- 株式会社:15万円 → 7.5万円
- 合同会社:6万円 → 3万円
司法書士報酬を含めても、トータルの設立コストを大きく抑えることが可能です。
これは創業期の資金を少しでも温存したい方にとって、非常に大きなメリットとなるでしょう。
2. 融資や信用保証での優遇も!
日本政策金融公庫の創業融資を申請する際に、有利な条件で審査が進むことがあります。
また、一部の自治体では、信用保証協会の創業関連保証枠の拡大にもつながるなど、資金調達面で有利になる可能性があります。
3. 創業に必要な知識を体系的に学べる!
この制度では、経営・財務・人材育成・販路開拓といった、事業運営に不可欠な4つの分野を含む支援を受けることができます。
事業計画書の作成はもちろん、その後の経営に活かせる実践的な知識をしっかりと身につけられる絶好の機会です。
4. 自治体とのつながり・サポートも!
地域の創業支援ネットワークに参加することで、他の事業者との交流が生まれたり、自治体からの継続的なサポートを受けやすくなったりするメリットもあります。
地元に根差した事業展開を考えている方には特に心強い制度といえます。
デメリット・注意点も確認しましょう
1. スケジュールに余裕が必要
特定創業支援を受けるには、原則として1か月以上の継続的な支援が必要です。
会社設立のタイミングに合わせて、計画的に受講し、証明書を取得しなければなりません。
2. 自治体によって要件が異なる
支援事業の内容、必要な受講回数、証明書の取得方法などは、自治体ごとに異なります。
「セミナーを1回受けただけでは対象にならない」というケースもあるため、事前にご自身の自治体の要件をしっかり確認する必要があります。
3. セミナーが定員制・不定期開催のことも
人気の高い支援セミナーは、すぐに満席になってしまうことがあります。
参加を希望される場合は、なるべく早めの情報収集と申し込みがおすすめです。
セミナーの費用は?
多くの場合、受講料は無料で開催されていますが、一部の民間委託セミナーや通信型の支援では有料になるケースもありますので、申し込み前に必ず各自治体のホームページ等をご確認ください。
制度の活用には「タイミング」が重要です!
特定創業支援等事業を活用して登録免許税の軽減を受けるためには、証明書の取得が会社設立の登記申請よりも前であることが条件です。
「会社を設立しよう!」と思い立って、先に登記してしまうと、せっかくの制度が利用できなくなってしまうこともあります。
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