TOPページ > 定款(紙の定款)の紛失等で再度必要になったら

定款(紙の定款)が必要になった

当事務所を利用され、株式会社を設立されたお客さまには、設立登記完了後に、電子定款(PDF)と紙の定款(公証人の押印のあるもの)をお渡ししております。

後日、紛失その他の理由で、公証人の押印のある「紙の定款」が必要になった場合には、どのようにすればいいのでしょうか。

実は、社長が公証役場に行けば簡単に手に入るというわけではありません。

この場合も、会社設立時と同様に、オンライン申請で「同一の情報の提供の請求」という手続きをする必要があります。

なお、その際、必要になる情報、ものは次のとおりです。

・会社設立時に認証を受けた公証人名、公証役場
・登簿管理番号(たとえば、「13-××(16桁の数字)××」)
・発起人の個人の印鑑証明書とその実印
・発起人の本人確認の証明書(運転免許証)
・委任状

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

TOPページご相談はこちらからよくある質問ー依頼方法・費用業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ・SNS所長のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声起業家交流会創業・起業サポート事務所案内登記用語集プライバシーポリシー