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取締役会を廃止、取締役3名を2名に変更したら

取締役「会」を廃止した場合には、これまで最低3名必要だった取締役は、1名置けば足りることになります。

その際、代表取締役、取締役の地位について気をつけなければならないことがあります。

たとえば、取締役会の廃止に伴い、それまで3名いた取締役のうち、代表権のない取締役が1名辞任して、残り2名になった場合、従前の代表取締役については、その地位に変化はないのですが、残った代表権のない(ヒラ)取締役の地位にちょっとやっかいな問題が発生するのです。

(事例 : 取締役A、B、Cの3名、代表取締役がAの会社で、取締役Bが辞任したケース)

 

それは…

取締役会を廃止した後は、各取締役が業務執行権をもち、各自が会社を代表することになるということ。

そのため、それまで代表権がなかったヒラ取締役(C)も業務執行権をもち、代表権を有する取締役になってしまうのです。 

もし、取締役会を廃止し、代表取締役(A)、ヒラ取締役(C)をそのままの形で継続させたいのであれば、どうするか。

その場合には、取締役会を廃止する際に決定した定款の代表取締役の選定に関する規定(参考:定款サンプル第22条)に従い、改めて従前の代表取締役(A)を選定し直さなければなりません。

 

 

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