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株式会社定款サンプル(もっともシンプルな株式会社)
取締役会を置かず、監査役も置かない、もっともシンプルな株式会社「西尾株式会社」の定款のサンプルです(実在しない会社です)。
1人又は少数で株式会社を設立したい方にオススメです。
*「第○条」の文字の上でクリックすると解説ページに飛びます。
第1章 総則
第1条 当会社は、西尾株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○
2.△△△
3.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都中野区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
(株券の発行)
第●条 当会社の株式については、株券を発行する。
(株券の不発行)
第●条 当会社の株券については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又は相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第9条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第10条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(株主総会の権限)
第11条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
(招集)
第12条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集手続)
第13条 株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
2 前項の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、書面ですることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第16条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第17条 株主が代理人によってその議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第18条 株主総会の議事については、法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
第4章 取締役及び代表取締役
(員数)
第19条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(選任及び解任の方法)
第20条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役)
第22条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
(報酬)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当等)
第25条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第26条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第27条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成20年12月31日までとする。
(発起人の氏名及び住所等)
第29条 当会社の発起人の氏名及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所 東京都中野区東中野一丁目2番3号
発起人 西尾 勉
(法人が発起人となる場合には、氏名に代えて商号(法人名称)を記載します)
割当てを受ける普通株式 100株
払い込む金銭の額 金100万円
(定款に定めのない事項)
第30条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第31条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次のとおりとする。
設立時取締役 西尾 勉
東京都中野区東中野一丁目2番3号
設立時代表取締役 西尾 勉
以上、西尾株式会社設立のため、発起人 西尾 勉 の定款作成代理人である司法書士 西尾 努は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成29年●月●日
西尾株式会社
東京都中野区東中野一丁目2番3号
発起人 西尾 勉
上記発起人の定款作成代理人
東京都中野区東中野四丁目6番7号東中野パレスマンション610号
司法書士 西尾 努
シンプルな定款には記載する必要はありませんが、定款に「経営理念」を記載し、登記することも可能です。
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