TOPページ > 会社設立時、定款に本店の具体的所在場所を定めない場合
会社設立時に定款に本店の具体的住所を定めない場合
会社の定款には、本店所在地として具体的な所在場所(詳細な地番までの住所)まで規定する必要はなく、「最小行政区画」を定めればよいとされています。
なお、会社を設立する場合、定款に具体的な所在場所を規定していなければ、別途、具体的所在場所を決定したことを示す書類の提出が必要になります。
その際、誰が具体的な本店所在場所を決定するかといえば…
「発起人」です。
「取締役」ではありませんのでご注意ください。
株式会社の設立前においては、設立時の取締役がすることができる職務は限定されており、設立中の株式会社の業務執行等の決定は発起人がすることとされています。
そのため、株式会社の設立登記を申請する際には、登記申請書に、発起人の過半数で本店の具体的所在場所を決定したことを示す書類(発起人の決定書等)を添付して申請することになります。
【参考】
・定款の本店に関する規定