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発起人
発起人とは、株式会社を設立する際、設立時に出資をする人であり、その設立を企画する人のこと。
言わば、会社の生みの親という存在です。
最低1名いればよいとされています。
発起人の氏名は定款には記載されますが、登記簿謄本を見ても氏名は掲載されません。
発起人は、最低でも1株の株式を引き受け、会社の根本規則である定款を作成し、定款が書面をもって作られたものであるときは、これに署名し、電磁的記録をもって作成されたときは(電子定款)、その電磁的記録に記録された情報について、電子署名をしなければなりません(司法書士に依頼する場合には、直接これらに署名、電子署名をすることはありません)。
発起人の資格には制限がなく、法人であっても発起人になることはできます。
なお、会社設立時の本店所在地(詳細な住所)は発起人が決定します。
設立手続き中は「発起人」と呼びますが、設立後は「株主(=会社のオーナー)」になります。