TOPページ > 取締役、監査役など役員が死亡した場合

役員が死亡した場合の登記手続き

取締役、または監査役が死亡された場合には、死亡による退任の登記を申請する必要があります。

死亡された方が、代表取締役かそうでないかで手続きが変わりますのでご注意ください。

 

共通する申請に必要な書類

1.登記申請書
2.死亡を証明する書面
3.登記委任状    の3点

このうち、御社にご用意いただきたい書類は、「死亡を証明する書面」です。

具体的には、
・死亡が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本
・医師が作成した死亡診断書
・家族から会社に提出した死亡届  など。

「家族から会社に提出した死亡届」には作成者(家族)の押印が必要となりますが、認印でけっこうです(実印、印鑑証明書は不要です)。

いずれも原本をご提出いただきます。

戸籍謄本や死亡診断書などの原本は登記が完了しましたらお返しいたします。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

登録免許税  1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)

司法書士報酬  1万1千円(税込)

その他、実費(登記簿謄本代、申請時・書類返却時の送料)をいただきます。

 実費の具体的な内容はこちら

 

 

定款規定の役員の員数が欠ける場合は?

代表取締役ではない取締役、または監査役が死亡した場合には、定款に規定してある役員の員数(定員)を満たさない場合でもすぐに死亡の登記を申請することができます(この点、「辞任」で員数が欠けるケースと異なります)。

たとえば、取締役が最低3名必要な取締役会を設置している株式会社であっても、後任者を選任して取締役が3名以上になるまで待つ必要はなく、すぐにその登記を申請することができます。 

 「任期期満了」や「辞任」の場合は、後任者を選任するか取締役会を廃止するまで登記はできません

 

登記費用の面からは、死亡後に後任者を選任した場合には、「死亡による退任の登記」と「新役員の就任の登記」は、別々ではなく、同時に申請することをおすすめします。

同時に申請することによって、登録免許税、司法書士報酬が1度の支払いで済むからです。

別々に申請した場合には、死亡の登記にも、就任の登記にも、それぞれ登記費用がかかりますので、同時に申請した場合の2倍の費用になってしまいます。

ただし、死亡による退任の登記が遅れる場合には「過料」の問題もありますのでご注意ください。

 

 

代表取締役が死亡した場合

代表ではない取締役と異なり、代表取締役である取締役が死亡した場合、後任者が決まるまで登記を申請できない点にご注意ください(ただし、他に代表取締役がいる場合(代取2名の会社など)を除きます)。

これは、代表取締役が死亡することによって、登記を申請する申請人(=代表取締役)がいなくなるからです。

ちなみに、司法書士は申請人ではなく、申請代理人です。

 

 

 

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