TOPページ > 取締役の任期を短縮する役員変更登記

取締役の任期を短縮する役員変更登記

定款で、取締役の任期を10年と規定している株式会社が、任期を短縮して2年に短縮する場合…

まず、株主総会で定款変更(取締役任期の変更)の決議を行ないます。

その際、注意しなければならないのは、現在の取締役の在任期間。

 

定款を変更する時点で、(1)就任してからすでに2年超経過している取締役と、(2)就任から2年を経過していない取締役とで取扱いが異なります。

 

(1)就任からすでに2年超経過している取締役

現在の取締役が就任して2年超、例えば3年が経過している場合、短縮する任期が、その取締役にも及ぶため、定款変更議案が可決された瞬間に任期満了となります。

この場合、任期満了となるため、役員変更登記(任期満了による退任登記)が必要となります。

  役員変更登記の費用についてはこちら

 

(2)就任から2年を経過していない取締役

現在の取締役が就任して2年経過していない場合、取締役の任期が2年に短縮されたとしても、その時点では取締役の任期は到来しないので、(任期短縮の効力が及ぶものの)役員変更登記の必要はありません

 

(関連事項)

 解任の代わりに役員の任期を短縮して任期満了で辞めさせるケース

 

* ちなみに、これと同様のことが監査役にも当てはまります。

 

無料で取締役など役員の任期を診断します

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

TOPページご相談はこちらからよくある質問ー依頼方法・費用業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ・SNS所長のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声起業家交流会創業・起業サポート事務所案内登記用語集プライバシーポリシー