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取締役の任期を短縮する役員変更登記
定款で、取締役の任期を10年と規定している株式会社が、任期を短縮して2年に短縮する場合…
まず、株主総会で定款変更(取締役任期の変更)の決議を行ないます。
その際、注意しなければならないのは、現在の取締役の在任期間。
定款を変更する時点で、(1)就任してからすでに2年超経過している取締役と、(2)就任から2年を経過していない取締役とで取扱いが異なります。
(1)就任からすでに2年超経過している取締役
現在の取締役が就任して2年超、例えば3年が経過している場合、短縮する任期が、その取締役にも及ぶため、定款変更議案が可決された瞬間に任期満了となります。
この場合、任期満了となるため、役員変更登記(任期満了による退任登記)が必要となります。
(2)就任から2年を経過していない取締役
現在の取締役が就任して2年経過していない場合、取締役の任期が2年に短縮されたとしても、その時点では取締役の任期は到来しないので、(任期短縮の効力が及ぶものの)役員変更登記の必要はありません。
(関連事項)
解任の代わりに役員の任期を短縮して任期満了で辞めさせるケース
* ちなみに、これと同様のことが監査役にも当てはまります。
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