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相続登記で提出した遺産分割協議書は戻りますか?
相続登記手続きでは、申請書に遺産分割協議書や戸籍謄本などいろいろな書類を添付して法務局に提出します。
「それらの書類(原本)は返却されるのか」、とよく質問されるのですが、原則として何もしなければ戻りません。
登記を申請する際に「原本還付」という準備が必要となります。
なお、当事務所に相続登記のご依頼をいただいた場合には、特別に原本の返却は不要というお申し出がない限り、原本還付手続きをとっております(登記の委任状は除きます)。
この原本還付手続きにつきましては、司法書士報酬に含まれております。
1.戸籍謄本などの返却を受ける場合の原本還付手続き
戸籍謄本・抄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本については、登記申請時に「相続関係説明図」を作って申請書に添付すれば原本が戻ってきます。
相続登記のご依頼をいただいた場合には、すべてこちらで作成しますのでご安心ください。
詳細は…「相続登記で提出した戸籍謄本は戻ってきますか?」をご参照ください
2.遺産分割協議書など戸籍謄本以外の返却を受ける場合の原本還付手続き
遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言、住民票(除票)、戸籍の付票、固定資産評価証明書などの戸籍謄本以外の書類についても原本還付手続きを受けることができます。
その場合には、返却して欲しい書類をすべてコピーして申請書に添付する方法をとります。もちろん原本も一緒に提出します。
注意しなければならないのは、そのコピーに、
「上記は原本と相違ありません。
○○ ○○(氏名) (印)」
と記載、押印しなければならない点。
なお、返却して欲しい書類が複数ある場合には、それらのコピーをまとめてホチキス留めした上で、割印をする必要があります。
ただし、当事務所に相続登記のご依頼をいただいた場合には、すべてこちらで準備いたします。