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相続登記で提出した戸籍謄本は戻ってきますか?
相続登記のためにお預かりした戸籍謄本は、相続登記が完了後にお返ししております。
相続による登記名義の変更(相続登記)を申請するには、相続があったこと、相続人が誰であるかなどを証明するために、戸籍謄本を添付しなければなりません。
印刷用(PDF) 相続登記の必要書類(ファイルサイズ:80.4KB)
登記する不動産が多数あり、しかも管轄法務局が異なる場合(例えば相続する不動産が中野区と杉並区にある場合)には、各法務局に対して戸籍謄本の原本を提出しなければならないので、大きな負担となります。
当事務所では、戸籍謄本の原本の返却を受けるため、「相続関係説明図」を作成して原本還付という方法をとっております(「相続関係説明図」作成、「原本還付」の費用は司法書士報酬に含まれております)。
そのため、相続登記をご依頼いただいたお客さまには、複数の法務局に申請する場合でも、ご用意いただく戸籍謄本は1通のみで結構です(どうしても急いで複数の法務局に申請しなければならない場合を除きます)。
また、お預かりしました戸籍謄本は、相続登記が完了した後、権利書(登記識別情報)をお渡しする際にお返しいたします。
後日の生命保険の給付金・保険金請求や金融機関への払戻手続などその他の手続にお使いください。
戸籍謄本以外の書類(遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など)の返却方法はこちら
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