TOPページ > 代表社員2名を置く合同会社の設立
合同会社の代表社員
あまり知られていないことかもしれませんが、実は、合同会社のすべての社員が会社を代表する権限を持っているのが原則です。
ですが、原則どおり、その会社に何人も代表権をもつ社員がいるとなると、いろいろな契約を結んだり、重要な取引を行う場合、相手方が混乱したり、トラブルが発生してしまうおそれが生じます。
それを防ぐために、多くの合同会社では、会社を代表する社員を1名選出しています。
代表社員は何人いてもよい
代表社員が1名の合同会社が一般的とはいえ、原則どおり、代表社員は何人置いても差し支えありません。
たとえば、東京と大阪に拠点を置く場合には、それぞれ1名代表を置くということも考えられます。
ただし、一般に出回っている合同会社の定款に、
「当会社に代表社員を1名置き、業務執行社員の中から、業務執行社員の互選によって定める」
などと規定されていることが多いので、代表社員を複数置く場合には、「1名」という部分を、「2名」や「若干名」などに置き換える必要はあります。
その点に注意すれば、代表社員を何人でも置くことができます。
後から代表社員を追加することもできる
代表社員1名で設立した場合でも、後に代表社員を追加することもできます。
追加する方法は、互選や定款で定める等いろいろありますので、会社の定款の規定に従うことになります。
複数代表社員がいる場合の法人印の取り扱い
代表社員を複数いる場合、法人印(会社の実印、法務局届出印)をどうするかという問題があります。
最低1つ、法人印を法務局に登録すれば問題ありませんが、その場合には印鑑を届け出る代表社員を1名決めなければなりません。
印鑑1つに代表社員1名と定められており、1本のはんこを複数で共有することはできないのです(印鑑証明書にもその印鑑で届出した代表社員の氏名が記載されます)。
複数いる代表社員の全員又は一部が法人印をもつことができますが、その場合には、それぞれ別のはんこを用意していただく必要があります。
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