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第2章 株式 第●条 株券の発行・株券不発行

(株券の発行)
第●条 当会社の株式については、株券を発行する。


現在は、株券は発行しない(発行)のが原則です。

そのため、株券を発行する場合には、株券を発行するということを定款に定めなければなりません。

なお、株券を発行する旨の規定は登記されます


また、株券不発行が原則のため、あえて定款に規定する必要はありませんが、念のため規定することもできます。

(株券の不発行)
第●条 当会社の株式については、株券を発行しない。

 

 

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