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役員変更その1 役員の氏名・住所変更の登記

  • 取締役または監査役の氏名が婚姻その他の理由で変わった場合
  • (代表)取締役の住所が引越し等で移転した場合

など、登記されている氏名、住所に変更が生じた場合には、変更登記の手続が必要です。

 

なお、代表ではない取締役の住所の変更登記の要否については、株式会社と有限会社で異なります。

株式会社 … 住所が登記されているのは代表取締役だけですから、代表ではない取締役の住所に変更が生じても変更登記の必要はありません。

有限会社 … 取締役全員の住所が登記されていますので、代表ではない取締役であっても、住所に変更が生じた場合には変更登記が必要です。

また、合同会社の場合には、代表社員の住所に変更が生じた場合に変更登記が必要です(業務執行社員は住所は登記されていません)。

 

登記されている住所に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。

もし、申請が遅れてしまった場合には、代表者個人に対して過料(罰金)を科せられる場合があります。

 住所を変更してから9年後に住所変更登記を申請したケース(No.7)

 遅れがち、忘れがちな役員変更登記

 

 

当事務所に役員の氏名・住所の変更登記をご依頼いただく場合の必要書類

1.住民票等変更の事実がわかるもの

婚姻などで氏名が変更した場合には戸籍謄本、抄本を、引越しして住所が移転した場合には住民票などをご用意ください。

登記申請では法務局に提出しませんが、当事務所にご依頼いただく際に、氏名、住所、移転日を確認させていただくため、それらがわかるものをご用意ください。

なお、住居表示実施の場合には、住居番号決定通知書の原本をご用意ください(登録免許税が不要になります)。

 

2.委任状

 

婚姻により氏を改めた取締役の婚姻前の氏の登記 

平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際には、申し出ることによって、その婚姻前の氏も合わせて登記できるようになりました。

例えば、婚姻によって氏を「新宿」から「中野」と改めた取締役が婚姻前の氏の登記を申し出た場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、

中野良子(新宿良子)

のように記載されます。

なお、この場合には、婚姻前の氏に関する証明書(戸籍謄抄本、戸籍の記載事項証明書等)の提出が必要です。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)

(注)住居表示実施による住所変更のみの場合には、免税証明書として住居番号決定通知書等を添付すれば非課税になります。

(2)司法書士報酬 1万1千円(税込)

(3)謄本代・送料などの実費

  実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

 

 

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