[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月16日15:51:00
役員の氏名、住所、就任(重任日)等は登記されています。
役員の任期満了による重任登記や住所・氏名の変更等、登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に管轄の法務局に変更登記を申請しなければなりません。
2週間を過ぎても登記は受け付けられますが、遅れた期間により最高100万円の過料(罰金のようなもの)が発生したり、法務局側で職権によって会社を解散させられたりすることもありますのでご注意ください。
なお、よく、「法務局から任期満了について何の通知もなかった」と言われるのですが、「役員の任期」は登記されておりませんし、法務局も把握していないため、法務局から会社に対して任期満了の通知はありません。
任期は会社で把握しておくほかありません。
必要な登記が遅れた場合(登記懈怠)、必要な役員の選任をしていなかった場合(選任懈怠)等いろいろな事情によって裁判所で過料の金額が決定されるため、「何年遅れたら過料はいくら」と簡単に金額がわかりませんが、過去にネットで見たケースをまとめたことがありますので、こちらをご参照ください。
平成19年に設立した株式会社で、取締役の任期は定款に10年と規定されていたのですが、平成29年に任期満了し重任となったのですが、メンバーに変更が生じない場合でも登記が必要なことに気がつかずに登記を忘れていた。
金融機関に指摘されて登記が必要なことに気がづいて、当事務所に相談があったのですが、詳細を聞くと、毎年、定時株主総会は開催していて平成29年の定時株主総会で任期満了により役員全員が重任となったのだが、役員に入れ替えがなければ登記しなくてもよいと勘違いしていたということでした。
平成29年の重任登記を令和2年1月に登記を申請したところ…
令和3年2月に入ってから、裁判所から直接社長宛に過料5万円の通知が来たという連絡がありました。
3年の登記の遅れで5万円。
遅れたことは事実なので5万円については納得されたのですが、申請から1年以上経過してから通知が来るので驚いたのだそう。
登記を申請したことがきっかけで、法務局から裁判所に通知されてから過料が決定するため、どうしてもタイムラグが生じます。
登記のご依頼をいただくと、申請する際に、過料についてご説明するのですが、裁判所からの通知が忘れた頃に来るため、驚いて問い合わせをいただくようです。
役員変更に限らず、登記されている事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請することをお忘れなく。
ご相談、ご依頼、お見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|