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会社設立時の資本金は使ってもいいの?
資本金は会社設立後に使ってもいいの?
会社設立時に「資本金は使っても大丈夫ですか?」というご質問をよくいただきます。
たとえば、こんな疑問です。
- 資本金を口座に入金した後は、会社設立後もずっと残しておかなければいけないの?
- 会社名義の銀行口座を開設する際、資本金額ちょうどを移さないといけないの?
結論:資本金は設立後に自由に使っていただいて構いません。
また、設立後に開設する会社名義の口座に資本金額ちょうどを移す必要もありません。
資本金は「保証金」ではありません
資本金は、会社の運営資金として使うためのものです。
設立前でも、登記費用や家賃などに充てて問題ありません。
登記申請時には、発起人の銀行口座に資本金が入金されたことを証明するために、通帳のコピーを提出します。
入金後すぐに引き出して使ってもOKです。
資本金は、会社に一定の財産があることを証明するものではありません。
設立日当日に資本金が残っていなくても問題なし
登記申請日(=会社の設立日)に資本金が口座に残っている必要はありません。
もし、設立後に資本金額を下回っていても、補充の義務はありません。
法人口座への資本金の移動は「残額」でOK
設立後に法人名義の銀行口座を開設したら、個人口座から資本金を移します。
すでに一部を使用している場合は、残額のみで問題ありません。
設立費用として使用した領収書や請求書は、会社の経理資料として保管しておきましょう。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 資本金は会社設立後すぐに使ってもいいのですか?
はい、使っていただいて問題ありません。
設立費用や家賃、備品購入などに充てることができます。
Q2. 資本金は会社名義の口座に全額移さないといけませんか?
いいえ、全額を移す必要はありません。
残額のみで問題ありません。
Q3. 設立登記申請時に資本金が口座に残っていないとダメですか?
残っていなくても問題ありません。
入金された事実が確認できればOKです。
Q4. 資本金が減ってしまった場合、補充する必要はありますか?
補充の義務はありません。
資本金は事業のスタート資金ですので、減っていても法的な問題はありません。
Q5. 設立費用に使った領収書はどうすればいいですか?
会社の経理資料として保管してください。
税務申告や会計処理の際に必要になる場合があります。
まとめ|資本金は事業のスタート資金として活用を
資本金は、会社設立後も運転資金として自由に使える資金です。
「使ってはいけない」と誤解されがちですが、実際には事業の準備や運営に積極的に活用してこそ意味があります。
(参考) 司法書士試験でこれに関する出題がありました
→ 会社設立時に払い込んだお金の取り扱い