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会社設立時の資本金は使ってもいいの?
資本金は会社設立後に使ってもいいの?
会社設立時に「資本金は使っても大丈夫ですか?」というご質問をよくいただきます。
たとえば、こんな疑問です。
- 資本金を口座に入金した後は、会社設立後もずっと残しておかなければいけないの?
- 会社名義の銀行口座を開設する際、資本金額ちょうどを移さないといけないの?
結論:資本金は設立後に自由に使っていただいて構いません。
また、設立後に開設する会社名義の口座に資本金額ちょうどを移す必要もありません。
資本金は「保証金」ではありません
資本金は、会社の運営資金として使うためのものです。
設立前であっても、開業準備に必要な登記費用やオフィスの家賃などに充てて問題ありません。
登記申請時には、発起人名義の銀行口座に資本金が払い込まれたことを証明するために、通帳のコピー等を提出します(商業登記規則第61条第7項)。
口座への入金の事実が確認できれば、その後に引き出して事業資金に使ってしまっても、登記手続き上、支障はありません。
資本金は会社に常に一定の財産を留保しておくための制度ではありません。
設立日当日に資本金が残っていなくても問題なし
登記申請日(=会社の設立日)の時点で、口座に資本金額全額が残っている必要はありません。
また、設立後に事業活動等で口座残高が資本金額を下回った場合でも、資本金を補充しなければならないという法的義務はありません。
法人口座への資本金の移動は「残額」でOK
会社設立後に法人名義の銀行口座を開設した後、個人口座から資本金を移すことになります。
すでに開業準備等で一部を使用している場合は、手元に残っている残額のみを移せば問題ありません。
※設立費用として使用した領収書や請求書は、設立後の会社の経理・税務処理(創立費・開業費の計上)で必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
なお、設立前の支払いは発起人個人が立て替え、設立後に会社から清算する形をとると経理上もスムーズです。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 資本金は会社設立後すぐに使ってもいいのですか?
はい、使っていただいて問題ありません。
設立費用やオフィスの家賃、設備・備品の購入など、事業活動に必要な資金としてご自由に活用いただけます。
Q2. 資本金は会社名義の口座に全額移さないといけませんか?
いいえ、全額を移す必要はありません。
事業準備等ですでに使用した後の「残額」のみを移動させれば問題ありません
Q3. 設立登記申請時に資本金が口座に残っていないとダメですか?
残っていなくても問題ありません。
定款作成日以降に、発起人の口座へ資本金が適切に払い込まれた事実が通帳のコピー等で確認できれば、申請時点で引き出されていても登記申請は受理されます。
Q4. 資本金が減ってしまった場合、補充する必要はありますか?
補充の義務はありません。
資本金は事業をスタートさせるための運用資金のため、事業活動によって減少しても法律上の問題はありません。
Q5. 設立費用に使った領収書はどうすればいいですか?
会社の経理資料として大切に保管してください。
定款認証費用や登録免許税などは、設立後の会計処理において「創立費」や「開業費」として経理処理し、節税に役立てることができます。
まとめ|資本金は事業のスタート資金として活用を
資本金は、会社設立後も運転資金として自由に使える資金です。
「使ってはいけない」と誤解されがちですが、実際には事業の準備や運営に積極的に活用してこそ意味があります。
(参考) 司法書士試験でこれに関する出題がありました
→ 会社設立時に払い込んだお金の取り扱い