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会社設立時、口座に入金された資本金は使っていいの?
お客さまからよくこんな質問を受けます。
「口座に資本金を入金した後、このお金は、会社設立後も使わないでずっと残しておかなければいけないのでしょうか」
「会社設立登記が完了して、会社名義の銀行口座をつくるときに、資本金額ちょうどを移さなければならないのでしょうか」
結論からいいますと、資本金はそのまま保管しておく必要はありませんし、資本金額ちょうどを会社名義の口座に移さなくてもまったく問題はありません。
資本金は、「保証金」とは違いますから、設立前であっても設立の費用に使っていただいてかまいません。
会社を設立する登記手続きのために、発起人の銀行口座に資本金を入金していただき、その通帳のコピーを登記申請時に提出します。
資本金額が口座に入金された事実が確認できさえすればよいため、入金した後、すぐに引き出して会社の家賃を支払ったり、その他の設立費用に使っても問題ありません。
もちろん、登記申請日(会社の設立日)において、その口座に資本金額が残っている必要はありません。
設立後についても、会社にある現金が資本金額に満たないことも決して珍しいことではありません。
ちなみに、その場合でも、不足した資本金の補充は要求されません。
つまり、資本金は、会社に一定の財産があることを証明するものではないということです。
ところで、会社の設立登記手続きが完了し、通常、法人名義の銀行口座を開設することになりますが、開設した後は、設立時に使用した個人口座から資本金を移動させます。
それまでに、いくらか使用している場合には、残額を移動させればOKです。
使用した設立費用の領収書や請求書は会社で保管してください。
(参考) 司法書士試験でこれに関する出題がありました
→ 会社設立時に払い込んだお金の取り扱い