[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2026年9月2日11:15:31
作成 2008年9月14日
更新 2026年9月2日
2008年の司法書士試験の商業登記法でこんな問題が出題されていました。
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株式会社の設立の登記の申請書に当該株式会社に対する払い込みを証する書面として添付すべき預金通帳の写しは、その記載された入出金の履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認することができるだけでは足りず、払込期日又は登記申請日においてその口座に払込金額相当額の残高があることを確認することができるものでなければならない。 |
「正」か「誤」か?
答えは「正」だと考えたのではないでしょうか。
実際に、株式会社(合同会社も同じですが)を設立するお客さまの8割以上の方から、これと似たようなご質問を受けます。
答えは、「誤」です。
資本金にする資金は、預金口座に入金してすぐに会社設立の費用(オフィスの契約や備品の購入など)に使っても構いません (もちろん、生活費やその他会社とは無関係のものに使うのはNGです)。
けっして登記申請日まで手をつけてはいけないものではありません。
また、「資本金額は口座にずっと残したままにしておかなければならない」と勘違いされている方も時々いらっしゃいますが、そのようなことはありません。
【法律や通達ではどうなっているの?】
商業登記法第47条第2項第5号、会社法施行時に出された平成18年3月31日民商第782号通達(及び平成19年3月31日民商第825号通達)により、通帳のコピーで確認されるのは「払込期間(期日)内に、出資者から口座へお金が振り込まれた(入金された)という事実」だけとされています。
登記申請の日に「口座にお金がいくら残っているか(残高)」までは要求されていません。
ただし、1点だけ実務で気をつけていただきたいポイントがあります!
それは、「入金するタイミング」です。 お金を使った後の「残高」は気にしなくて大丈夫ですが、お金を「いつ振り込んだか」はとても重要です。
原則として、定款を作成した日以降に口座へ入金される必要があります。
「ずっと前から口座にあったお金」をそのまま資本金として使うことはできませんので、設立のタイミングに合わせて改めて口座に入金(または振込)の手続きを行ってください。
弊事務所にご依頼をいただいた方には、資本金の入金のタイミングをご案内いたします。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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