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第5章 計算 第24条 事業年度
(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
会社法では、会社の会計期間である事業年度を、1年以内の期間で区切って設定するものとされています。
この事業年度は、定款で定める必要があります。
事業年度は、会社ごとに任意に設定することができます。
一般的に、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とする、いわゆる3月決算の会社が多いですが、必ずしもそれに合わせる必要はありません。
設立初年度の事業年度は、会社の設立日から最初に定めた決算日までの期間となります。
そのため、初年度だけ事業年度が数か月と短くなることもありますが、法律上まったく問題はありません。
また、事業年度は、会社設立後に変更することも可能です。
ただし、その場合は定款の変更が必要となり、株主総会の決議を経る必要があります(登記されていないため、変更登記はできません)。
事業年度は登記事項ではないため、登記簿謄本を見ても確認することはできません。
一方で、税務署などには、法人設立届出書などを通じて事業年度を届け出ることになります。
実務上は、業務が特に忙しい時期を避け、比較的落ち着いた時期に決算期が来るよう事業年度を設定するケースが多く見られます。
決算や書類作成の負担を分散しやすくなるためです。
なお、資本金が1000万円未満の会社では、一定の要件を満たす場合、設立後しばらくの間、消費税が免税となる制度があります。
この制度との関係で、事業年度の設定によっては、消費税が課税される時期が結果として後ろにずれる場合(=免税となる期間が長くなる)があります。
例えば、設立する月の前月を決算月とすることで、初年度の事業年度を比較的長く設定できるケースがあります。
例) 4月に設立する場合、決算月を3月にする
この場合、定款に事業年度は、「4月1日から翌年3月31日まで」と規定する
ただし、消費税の取扱いは、事業内容や売上高などによって異なるため、必ずしも有利になるとは限りません。
具体的な判断については、税理士などの専門家への確認が必要となります。
事業年度は、定時株主総会の開催時期とも関係します。
原則として、定時株主総会は、事業年度終了後、一定期間内に開催することになるため、事業年度の設定は会社運営全体に影響する重要な事項といえます。