TOPページ > 【会社設立】オフィスを借りる
オフィスを借りる際に考えること
個人事業にするか法人にするか悩むのと同じくらい悩ましいのが、オフィス(事務所、店舗等)を借りるかどうかということです。
オフィスを借りる場合には、次のことをチェックしてください。
オフィスを借りる必要があるか
オフィスを借りる場合に検討しておくことは、次の4つです。
- 賃料を支払う資金的な余裕があるか・・・資本金や毎月の売上げ
- 従業員を雇用するか・・・雇用する場合には自宅で起業するのは何かと不便
- 公私の区別をつけたいか・・・自宅で起業するとダラダラしがちです
- 来客の有無・・・これも自宅ですと何かと不便かもしれません
居住用のマンションを借りる場合の注意点
オフィスを借りるとして、居住用のマンションを利用する場合には、必ず大家さんや管理組合等に相談しておきましょう。
会社として利用したり、登記をしたりすることを禁止しているマンションは少なくありません。
ただし、禁止しているマンションでも、交渉によっては認めてくれる場合もあります。
例えば、自分以外の人が寝泊りすることはない、来客もそれほどない、大掛かりな機械などの導入はせず、書斎程度の家具を入れるだけ等、当然、うそをついてはマズイですが、実情を説明すると認めてくれる場合もあります。
なお、居住用物件と事業用物件ではオーナー側の固定資産税や消費税に違いもあり、トラブルが発生する場合もありますので居住用を無断で事業用に使用することは避けましょう。
オフィスを借りても本店は自宅にしたほうがいいときも
オフィスを借りると、その場所を会社の本店として登記したくなりますが、ちょっと待ってください。
もし、そのオフィスを本店とした場合、その後に従業員を雇用して手狭になったときに移転する際、本店移転の登記をしなければならなくなります。
登記費用は同じ法務局の管轄内であれば3万円、そうでなければ6万円、この本店移転登記を司法書士に依頼すると、さらに司法書士報酬が加算されます。
本店移転登記手続き・登記費用と司法書士報酬
それを考えると、登記上の住所は自宅にしておいたほうが無難かもしれません。
自宅にすることによって会社が自宅を一部借りているということになれば、相応の額が経費となるメリットもあります(経費等につきましては、専門の税理士さんにお問合せください)。
*自宅を選んだ場合でも、マンションの場合には管理規約の問題、また住宅ローン減税の問題、また許認可事業を行う場合には入口に商号を掲げたりする必要があったりいろいろ問題はあります。
自宅(バーチャルオフィスを含む)を本店として登記した場合の注意点
自宅やバーチャルオフィスなど事業活動の拠点ではない場所を本店とした場合、そのままにしておくと、事業活動の拠点が2か所と認定され、法人住民税のうちの均等割が自宅の本店住所にも課せられることになります。
本店所在地の管轄税務署、都道府県税事務所等に「本店所在地での営業活動はない」旨を届けておくなど、事前調整をされることをおすすめします。
設立後、税理士さんなどにご相談ください。
会社設立前にオフィスを借りる場合
会社設立にあたり、設立前にオフィスを借りる場合、賃貸契約を締結する際に、まだ会社が存在していないのでどのようにすればよいか、というご相談を受けることがあります。
その場合には、いったん代表者となる予定の方が個人で契約を締結し、その際に契約書に特約条項として、「法人設立後、その法人が当事者となる旨を双方が合意した」旨の内容を盛り込んでおくのが一般的です。
会社設立手続きが完了してから改めて家主と会社とで賃貸契約を締結する流れになります。
また、これまで個人事業としてすでにオフィスを借りており、会社設立後もそのまま使用する場合には、家主の了承得た上で、
(1)設立手続き完了後に、家主と会社の契約に変更するか(この場合、保証金の引き継ぎ等の問題がありますので税理士にご相談ください)
(2)契約を変更せず(個人契約のままで)、個人と会社との間で新たに賃貸契約を締結する
の方法があります。
ご相談、お見積もり(無料)、会社設立のお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。