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商号と異なる名称の店舗を出店することはできるか?
商号と異なる名称の店舗を出店することはできるか?
結論
店舗を出店する際、商号(会社名)とは異なる「屋号」を使用することは可能です。
商号は一法人につき一つと決められていますが、屋号は事業や店舗ごとに自由に設定できます。
注意点
- 商標の保護:屋号が他者に模倣されないよう、商標登録(特許庁)を検討しましょう。
※登録には出願から約1年かかる場合があります。 - 商標権の侵害防止:他人の商標を無断で使用すると、損害賠償や差止請求を受ける可能性があります。
※事前に商標調査を行うことが重要です。
商号(登記されます)と屋号は法律上の扱いが異なります。
屋号の使用は自由ですが、商標に関するトラブルを防ぐためにも、事前の確認が不可欠です。