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会社名(商号)について
会社名(商号)の中に必ず「株式会社」(または「合同会社」)を入れる
「株式会社」(合同会社の場合には「合同会社」という文字を、社名の前(まえかぶ)か後(あとかぶ)につけます。
(例)株式会社中野商事 または 中野商事株式会社 のようになります。(あまり見かけませんが、中間に入れて、中野株式会社商事とするのもOKです。)
使用できる文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大・小文字)、アラビア数字(0~9)、符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」など法務大臣が指定するもの)などが使用できます。
「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…」は使用することができません。
「!」「?」「☆」「△」「♪」などの記号は使用することができません。
参考までに、「ヴ」の使用も認められています。
また、日本語とローマ字を組み合わせた商号でもかまいません。
文字数には、法令上制限はありません。
過去にこんなに長い商号の会社さんからご依頼をいただきました。
34文字の会社名 弊事務所の最長記録(12.02.10現在)
社名を長くするとそれだけで話題性はあるかもしれませんが、領収書を発行してもらうとき、見積書を発行してもらうとき、など、相手に会社名を正しく書いてもらうのが大変だったり、迷惑をかけることもありますので、ご注意を。
ほかにも…
以下のような商号が登記可能です。
株式会社アオヤマ アオヤマ株式会社
株式会社ア・オ・ヤ・マ ア・オ・ヤ・マ株式会社
株式会社あおやま あおやま株式会社
株式会社青山 青山株式会社
株式会社AOYAMA AOYAMA株式会社
株式会社Ao-yama Ao-yama株式会社
株式会社Blue Mountain Blue Mountain株式会社
(注 英数字は全角で登記されます)
会社の一部門を表す文字は使用できない
商号の中に支店であることを示す文字や、会社の部門・部署名であることを示す文字(「支店」「支社」「支部」「出張所」「○○部」など)は使用することができません。
なお、「特約店」「代理店」という文字は(会社の部門ではないため)使用してもかまいません。
同一住所で同一商号の使用はできない
同一商号・同一住所での登記はできません。
たとえば、会社の本店としてビルの部屋番号まで登記されていた場合、異なる部屋番号であれば、同一商号でも登記が可能です。
不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用できない
行政機関類似名、公序良俗(賭博、売春等)に反するも言葉は使用できない
全く無関係の事業をしている場合、「銀行」、「信託」は使用できない
営業戦略から会社名(商号)を考えると
会社名(商号)は企業のイメージを決める重要なものです。 次の観点からも考えてみましょう。
覚えやすい会社名か
簡潔で呼びやすい(親しみやすい)会社名か
その会社の一押しの商品名、ブランド名を会社名にしてはどうか
その会社の事業内容を表すものにしてはどうか
例・・・○○食品、○○不動産など
創業者の名前を入れてはどうか
本田さんが豊田株式会社を設立するなどのように、代表者名と商号で名前が異なっていても問題ありません
その他、領収書を発行してもらう際に、伝わりにくい社名や口にするのが照れくさい社名は避けましょう。
社名とは長いつきあいになりますから、納得のいく社名を選んでください。
ちなみに、「「起業」の歩き方/藤野英人(実務教育出版社)」という本に、会社をつくる醍醐味の1つに社名を自分で決められることを挙げ、次のようなことが書かれていました。
(社名は)時間をかけたから業績がよくなるわけでもありませんからパパッと決まることもあるでしょうが、少なくともメンバーと一緒に議論する場は設けた方がいいと思います。
なぜなら社名やロゴを決めることは、「自分たちがどんな会社を作っていきたいか」というイメージを刷り合わせることに他ならないからです。社名を決めるという場を借りた、ビジョンを固めるステップといっていいでしょう。
また、ネーミング専門家は、こんな指摘もしています~ネーミング通信簿
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