TOPページ > 外国人役員の登記:取締役や監査役の氏名は通称名で登記できる?

外国人の取締役・監査役は通称名で登記できる?

外国人が日本の会社の取締役や監査役になる場合、「本国の名前ではなく、(日本で使っている)通称名で登記したい」というご希望をいただくことがあります。

結論からいうと、一定の条件を満たしている通称名であれば、外国人の取締役や監査役を通称名で登記することができます。

 

外国人の「通称名」とは?

外国人の方が、日本で生活する中で本国の氏名とは別に日常的に使用している名前を「通称名」といいます。

通称名は、一定の要件のもとで、住所地の市区町村に届け出ることにより住民票に記載することができます。

一方、在留カードや特別永住者証明書には、通称名は記載されません。

 

外国人の取締役・監査役は通称名で登記できる

外国人が株式会社の取締役や監査役などに就任する場合、正式に届け出ている通称名を登記上の氏名として使用することができます。

単に本人が普段使っている名前であるだけではなく、住民票や印鑑証明書などの公的な証明書で確認できる通称名であることでなければなりません。

特に、会社設立や役員就任の登記では印鑑証明書を使用する場面がありますので、通称名での登記を希望する場合には、あらかじめ印鑑証明書などの記載内容を確認しておくことが重要です。

 

印鑑証明書に本名と通称名が記載されている場合

例えば、外国人の方の印鑑証明書に、

本国の氏名 「○○○○」
通称名   「山田太郎」

のように、本国の氏名と通称名が記載されている場合には、登記上の氏名として「山田太郎」という通称名を使用することができます。

つまり、登記簿上の取締役の氏名を、本国の氏名ではなく「山田太郎」とすることができます。

ただし、実際の印鑑証明書等の記載方法は自治体によって異なる場合がありますので、通称名での登記を希望する場合には、登記前に証明書の記載内容を確認してください。

 

登記できるのは「正式に届け出た通称名」

外国人の方が日常的に使用している名前であれば、どのような名前でも登記できるというわけではありません。

例えば、会社では「山田太郎」という名前を使用していても、その通称名が住民票や印鑑証明書などの公的な証明書に記載されていなければ、その名前で登記することはできません。

通称名での登記を希望する場合には、まず、通称名が公的な証明書に記載されているかを確認する必要があります。

 

本名と通称名のどちらを登記する?

通称名を使用できる場合でも、必ず通称名で登記しなければならないわけではありません。

本国の氏名で登記することもできますし、条件を満たした通称名で登記することもできます。

どちらを登記上の氏名とするかは、会社の設立や役員就任の際に決めておく必要があります。

なお、登記簿に本名と通称名を併記することはできませんので、基本的には本名または通称名のいずれかを登記上の氏名として選択することになります。

 

芸名やペンネームも登記できる?

単に本人が個人的に使用している芸名やペンネームを、外国人の方の通称名と同じように登記できるわけではありません。

商業登記では、登記される役員と実在する本人との同一性を確認できることが重要だからです。

そのため、外国人の方が通称名で登記する場合も、住民票や印鑑証明書などの公的な証明書にその通称名が記載されているかどうかを確認する必要があります。

 

外国人の氏名を登記するときは、通称名以外にも注意が必要

外国人の役員の氏名については、通称名だけでなく、カタカナ表記、漢字表記、氏名の順序などにも注意が必要です。

例えば、外国人の氏名をどのようにカタカナで表記するかについて、提出する証明書や会社の議事録等との整合性を確認しておく必要があります。

外国人を会社の役員にする場合の氏名表記については、こちらの記事でも説明しています。

 外国人を役員にする際、氏名で注意すべきこと

 

まとめ

外国人の取締役や監査役について、通称名による登記を検討する場合のポイントは次のとおりです。

  • 正式に届け出ている通称名であれば、登記上の氏名として使用できる
  • 住民票や印鑑証明書などの公的な証明書に通称名が記載されているかを確認する
  • 本人が日常的に使用しているだけの名前を、そのまま登記できるわけではない
  • 本国の氏名で登記することもできる(使用できる文字には制限がある)
  • 登記簿には本名と通称名を併記するのではなく、いずれかを登記上の氏名とする

外国人の方を役員にする会社設立や役員変更登記では、氏名の表記だけでなく、印鑑証明書などの添付書類についても確認が必要になります。

通称名での登記を予定している場合には、登記申請前に証明書の記載内容をご確認ください。

 


会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

TOPページ |ご相談はこちらから |よくある質問ー依頼方法・費用 |業務案内 |登記の費用と司法書士の報酬・手数料 |所長のブログ・SNS |所長のプロフィール |起業家に会いに行く |お客様の声 |起業家交流会 |創業・起業サポート |事務所案内 |登記用語集 |プライバシーポリシー