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外国人役員の登記:取締役や監査役の氏名は通称名で登記できる?

外国人の「通称名」とは?

外国人が日本で長く生活する中で、本名とは別に広く使用する名前を「通称名」といいます。

通称名は、役所で届け出ることで住民票に記載されることがありますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。

 

外国人取締役・監査役の氏名を通称名で登記できるのか?

外国人が日本で会社の取締役や監査役に就任する際、通称名で登記することが可能です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 住民票や印鑑証明書に通称名が記載されていること
  • 本国の氏名と通称名が併記された印鑑証明書を提出できること

外国人が会社を設立する際や役員に就任する際には、印鑑証明書の提出が必要です。

印鑑証明書に本名(本国の氏名)と通称名がカッコ書きで記載されていれば、その通称名で登記することができます。

 

登記できるのは「正式に届け出た通称名」のみ

登記申請で使用できる通称名は、住民票に記載されている正式なものに限られます。

本人が日常的に使用しているだけの名前(役所に届け出ていない通称名)は、登記には使用できません。

また、登記の際には「本名」または「通称名」のどちらか一方を選択する必要があり、両方を併記することはできません。

 

まとめ

外国人の取締役や監査役は、正式に届け出た通称名での登記が可能です。

ただし、登記申請の際には、本名または通称名のいずれかを選択する必要があります。

役員変更や登記手続きに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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